堀江庄三ヵ村(読み)ほりえのしようさんがそん

日本歴史地名大系 「堀江庄三ヵ村」の解説

堀江庄三ヵ村
ほりえのしようさんがそん

京都祇園社領堀江庄のうちの三ヵ村の総称。当初梅沢うめざわ村・小泉こいずみ村・滑川村の三ヵ村であったが、鎌倉中期に滑川村に代わって西条さいじよう村が含まれている。西条村を除く三村は現滑川市域に遺称地がある。文治二年(一一八六)六月一六日に行れた祇園社六月会の料所として、「梅沢小泉・滑川三ケ村」は楽人舞人禄・饗膳等料五貫文を課されたという(「祇園社家条々記録」同日条)。寛元二年(一二四四)に「堀江庄内西条村」の雑掌藤原康久と地頭代土肥国継との間に相論が起き、鎌倉幕府は雑掌の主張を認めた(同年一二月二四日「関東下知状」尊経閣文庫所蔵文書)。しかし地頭代の主張によれば、西条村は小泉村の内の小村で、かつて円印法橋が預所であった時は一円知行のため年貢を小泉村と一括して弁済すればよかったが、近年預所職が複数に分与されたため地頭はそれぞれに年貢を分けて納めなければならず、西条村預所の康久は小泉村預所に納めた分から自分の分を受取るべきであるとされている。

出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報