基本小切手(読み)きほんこぎって

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「基本小切手」の意味・わかりやすい解説

基本小切手
きほんこぎって

振出人が振出しに必要な要件を記載して作成した小切手。基本小切手を作成する場合には,振出人が証券上に小切手文句,一定金額の支払委託,支払人,支払地,振出日および振出地を記載し,署名しなければならない (小切手法1) 。これらの事項のいずれかを欠けば,証券は原則として小切手としての効力を生じない (2条) 。基本小切手は,法律上はいかなる用紙を用いてもよいが,実際上は銀行から交付された小切手帳の用紙の記入欄を埋めて作成される。

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