地方公営企業法(読み)チホウコウエイキギョウホウ

デジタル大辞泉 「地方公営企業法」の意味・読み・例文・類語

ちほうこうえいきぎょう‐ほう〔チハウコウエイキゲフハフ〕【地方公営企業法】

地方公共団体の経営する企業組織財務職員身分について定めた法律。昭和27年(1952)成立施行。→地方公営企業

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世界大百科事典(旧版)内の地方公営企業法の言及

【地方公営企業】より

…現在主たる地位を占める事業は,水道,交通,病院,下水道であり,第2次大戦前の電気,ガス事業は,戦後に民営化が進み,その比重は大幅に低下した。原則として事業ごとに特別会計を設けて経理されるが,1952年公布の地方公営企業法によりその自立性はいっそう強化された。そこでは,独自の権限を有する管理者の設置,企業会計方式の採用等,企業としての合理的かつ能率的運営を促す種々の規定が設けられている。…

※「地方公営企業法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」