ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「国際捜査共助」の意味・わかりやすい解説 国際捜査共助こくさいそうさきょうじょ 外国からの要請によって,その国の刑事事件の捜査に必要な証拠を日本が提供すること。また日本が刑事事件の捜査を外国の当局に要請すること。相互主義の原則に立って行なわれるため,要請国が日本から要請があったときにはそれに応ずるという保証がないかぎり捜査共助は行なわれない。これを促進するため,日本には「国際捜査共助法」が制定されている。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報