固有財産(読み)コユウザイサン

デジタル大辞泉 「固有財産」の意味・読み・例文・類語

こゆう‐ざいさん〔コイウ‐〕【固有財産】

もとからその人のものであった財産相続譲渡などによって取得した財産と区別する必要のある場合に用いる語。

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精選版 日本国語大辞典 「固有財産」の意味・読み・例文・類語

こゆう‐ざいさん コイウ‥【固有財産】

〘名〙 もとから自分のものであった財産。相続や譲り受けなどによって取得した財産と特に区別する必要がある場合に用いる語。〔民法(明治二九年)(1896)〕

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「固有財産」の意味・わかりやすい解説

固有財産
こゆうざいさん

もともと自分のものであった財産という意味であるが、相続や譲り受けで他から伝来した財産と区別する必要がある場合に用いられることば。たとえば、相続人限定承認をすれば、相続財産は相続人の固有財産と分離されて、被相続人債権者は相続財産の限度でしか弁済を受けられない。また、信託財産受託者の固有財産とは分離して管理される。

[高橋康之]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「固有財産」の意味・わかりやすい解説

固有財産
こゆうざいさん

相続財産に対する相続人の固有財産や,信託財産に対する受託者の固有財産というように,取得した財産が取得者の本来有する財産と区別して管理されるべき場合に,その本来の財産をいう。相続人は自己の固有財産におけると同一の注意をもって相続財産を管理する義務がある (民法 918条1項) 。

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