団体扱契約

保険基礎用語集 「団体扱契約」の解説

団体扱契約

契約者団体会社官公署など)に勤務し、その団体から給与の支払を受けている場合、団体が保険料契約者の給与から差引いて保険者に支払う方式の契約のことを指します。

出典 みんなの生命保険アドバイザー保険基礎用語集について 情報

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