デジタル大辞泉
「参与官」の意味・読み・例文・類語
さんよ‐かん〔‐クワン〕【参与官】
明治31~33年(1898~1900)および大正14~昭和23年(1925~1948)の間、内閣各省に置かれた政務官。
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
さんよ‐かん ‥クヮン【参与官】
〘名〙
① 明治三一年(
一八九八)から同三三年まで、および大正一三年(
一九二四)以降、内閣各省に設置された
政務官。
大臣の命を受け、
帝国議会との交渉事項その他の政務に参与した
勅任官。昭和二三年(
一九四八)に廃止された。〔
各省官制通則(明治三一年)(1898)〕
② 日本が
韓国に設置した
統監府の
職名。
上官の命を受け府務を
掌理する勅任官。〔統監府及理事庁官制(明治三八年)(1905)〕
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報