帝国議会(読み)ていこくぎかい

日本大百科全書(ニッポニカ) 「帝国議会」の意味・わかりやすい解説

帝国議会
ていこくぎかい

大日本帝国憲法明治憲法)における議会をいう。議会制度は、イギリスにおける中世の等族会議がしだいに発展して近代的議会制度を成立させ、のちに欧米諸国が市民革命期以降それぞれの憲法制度に採用することとなった。わが国においても明治維新後「五か条の誓文」中に「広ク会議ヲ興シ万機公論ニ決スヘシ」と定めて以来、下ノ議事所、下局、公議所、集議院、太政官(だいじょうかん)左院などを経て、1875年(明治8)には元老院を設置して立法の審議などを行わしめた。しかし、これらの機関はいずれも公選議員により組織されたものでなく、国民代表機関ではなかった。この前年、自由民権運動の高揚とともに板垣退助らは、民撰(みんせん)議院設立の建白書を公にし、官吏の専制を排して速やかに議会を開設すべきことを主張した。76年には元老院に対して憲法草案の作成を命ずる勅語が下され、これに基づいて元老院は国憲草案を作成したが採用されなかった。1881年政府は勅諭を発して、90年に憲法を制定し議会を開設することを約し、翌82年伊藤博文(ひろぶみ)らをヨーロッパに派遣し、欧米ことにドイツ憲法の調査を行わしめた。89年、大日本帝国憲法が発布され、翌90年11月29日憲法の施行と同時に、第1回帝国議会が開会された。なお、地方議会については、1877年制定の府県会規則および80年制定の区町村会法によって帝国議会より先に設置された。明治憲法は、当時のヨーロッパの立憲君主制諸国の憲法に比しても、とりわけ強い君権主義的傾向を有するものであり、したがって議会の地位は低く、その権限はきわめて制限されたものであったが、わが国最初の議会制としての意義は大きい。

[山野一美]

帝国議会の構成

帝国議会は貴族院および衆議院の両院からなり(大日本帝国憲法33条)、貴族院は貴族院令の定めるところにより皇族華族および勅任の議員をもって組織された(同法34条)。貴族院令は、1889年、憲法と同時に制定され、その後数次の改正が行われたが、1925年(大正14)の改正では、(1)皇族議員(成年に達したすべての皇族男子)、(2)公侯爵議員(公侯爵を有する満30歳以上の者)、(3)伯子男爵議員(伯子男爵を有する者より選挙された議員で任期7年、伯子男爵各66名)、(4)終身の勅選議員(国家に勲労ありまたは学識ある者から勅選される満30歳以上の男子で125名以内)、(5)帝国学士院会員議員(帝国学士院会員中より互選し、その結果により勅任される任期7年の議員4名)をもって構成された。すなわち、世襲制の貴族(皇族、華族)と勅任制の高官を中心とする特権階層よりなる貴族院は、公選議員によって構成される衆議院を抑制し、天皇制や藩閥政治の藩屏(はんぺい)としての役割を担うものであった。また衆議院は公選議員をもって組織されたが、選挙法は、当初、選挙権・被選挙権とも一定の納税額をもってその資格要件とする制限選挙で、25年に至って普通選挙制度が採用されたが、なお女子の参政権は認められなかった。両院の関係は、衆議院の予算先議権(同法65条)を除いては対等であり、衆議院の優越も認められなかった。

[山野一美]

帝国議会の権限

帝国議会の権限は、立法に関する権限、財政に関する権限、一般国務に関する権限、議院内部の事項に関する権限に分けることができるが、天皇主権、天皇大権、皇室自律権などによりその審議権が制限された。このうち立法に関しては、協賛権承諾権に分かれる。大日本帝国憲法第5条は「天皇ハ帝国議会ノ協賛ヲ以(もっ)テ立法権ヲ行フ」と定め、法律制定が議会自らの権限によるものでなく、天皇の行為に対して協賛(同意)権を議会が有するにすぎなかった。ただし、協賛権は同意権のほか発案権を含むものと解されていた。また天皇は緊急命令(同法8条)および独立命令(同法9条)を帝国議会の協賛なしに発することができた。このうち緊急命令については、帝国議会閉会中緊急の必要あるときに発せられるため、次の帝国議会の会期中にその承諾を求める必要があり、この場合を承諾権という。

 財政に関する権限は、租税に関しては租税法律主義を採用(同法62条1項)して立法協賛権に含まれたが、そのほかに、予算協賛権(同法64条1項)、国債協賛権(同法62条3項)、国庫負担契約協賛権(同条同項)、超過支出および予算外支出の承諾権(同法64条2項)、決算審査権(同法72条)などがあった。

 その他一般国務に関する権限としては、立法および財政に関する事項と異なり協賛権・承諾権を有するものではないが、各議院の天皇に対する上奏権(同法49条)、政府に対する建議権(同法40条)、請願受理権(同法50条)、決議権、審査権、質問権などを有していた。

 また各議院がそれぞれ独自に有する自律権として、議院規則の制定権(同法51条)、議事に関する自律権、院内警察権、内部組織および議員の身分に関する権などを有していた。これらの諸権限は憲法、法律のほか議会慣習法に基づくものもあり、現行憲法下の議会に継受されているものもある。

[山野一美]

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百科事典マイペディア 「帝国議会」の意味・わかりやすい解説

帝国議会【ていこくぎかい】

大日本帝国憲法下の議会。大日本帝国議会ともいい,衆議院貴族院で構成。天皇主権下において天皇を協賛する立法機関として機能した。1890年の第1議会に始まり1947年の第92議会で終わった。貴族院は皇族・華族議員と勅選議員,多額納税議員(のち学識経験者が加わる)からなり,衆議院は初め25歳以上の有産男子による制限選挙,1925年以後は男子のみの普通選挙により代表を選出。衆議院は予算先議権以外は貴族院と対等で,貴族院が特権階級のみによって構成されていたため,民意が速やかに反映されたとはいいがたく,また,重要事項については天皇の大権事項に属し,内閣枢密院元老によっても活動を規制され,議会の権能は著しく制限されていた。大正期に政党内閣制の慣行も生まれたが,昭和期に入って軍部の台頭とともに議会の地位は低下。
→関連項目緊急命令元老院(日本)天皇制読会制立法機関

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「帝国議会」の意味・わかりやすい解説

帝国議会
ていこくぎかい

大日本帝国憲法下の議会。 1890年 11月第1議会の開会から 1947年3月第 92議会の解散まで続いた。貴族院,衆議院の2院からなり,前者は皇族,華族および勅任された議員から,後者は公選された議員から構成された。憲法の改正を議決し,各種の国法の成立に参与し,緊急勅令についてはその成立後に承諾を与え,予算超過支出および予算外支出に対して承諾を与えるなどの権限を有したが,天皇の大権は強大で,あくまでも天皇制の一機関たるにとどまった。 32年の五・一五事件以後政党内閣制が否定され政府の実権は軍部,官僚が掌握し,38年国家総動員法の制定により議会の地位は著しく低下。 42年政府,軍部の統制下にある翼賛政治体制協議会が定員と同数の推薦候補を決定するという事態に及んで,議会の存在は有名無実なものとなった。第2次世界大戦後,日本国憲法施行とともに国会に改変された。

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旺文社日本史事典 三訂版 「帝国議会」の解説

帝国議会
ていこくぎかい

大日本帝国憲法に基づく立法機関
天皇を協賛して法律・予算を審議する機関として1890(明治23)年11月開設。衆議院・貴族院の2院で構成。衆議院は公選議員により構成されたが,納税額により選挙権は制限された。初期議会では民党が衆議院の過半数を占めたが,内閣は超然主義を唱えてこれを抑えようとした。また皇族・華族・勅選議員などからなる貴族院が衆議院とほぼ対等の権限を持った。緊急勅令の制定・宣戦・講和・条約締結などは天皇大権とされ,内閣の行政権や枢密院・元老にも制約され,議会の権限は弱かった。しかし政党勢力の台頭とともに衆議院の発言権は増大し,政党内閣も誕生したが,五・一五事件(1932)以後軍部の勢力に圧倒された。'47年日本国憲法の施行により国会に改組。

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旺文社世界史事典 三訂版 「帝国議会」の解説

帝国議会
ていこくぎかい
Reichstag

ドイツ帝国(1871〜1918)の国会
議員は,25歳以上の男子の普通選挙によって選出された。予算審議権をもつが責任内閣制はとられず,また25諸邦の代表からなる連邦参議院(Bundesrat)のほうが立法の発議権,法律の批准・拒否権などをもって優位にあり,外見的立憲主義の象徴であった。なお,神聖ローマ帝国時代にも帝国議会があり,皇帝の召集により選帝侯・諸侯・帝国都市代表が出席して国政を審議した。

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精選版 日本国語大辞典 「帝国議会」の意味・読み・例文・類語

ていこく‐ぎかい ‥ギクヮイ【帝国議会】

〘名〙
① 立憲帝国の議会。〔英和外交商業字彙(1900)〕
② 明治憲法で設けられた議会。明治二三年(一八九〇)開設。貴族院と衆議院から成る。憲法改正、法律および予算の成立に協賛し、緊急勅令、予算外支出などに承諾を与える権能を有した。昭和二二年(一九四七)新憲法によって衆参両院の国会に改組。

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デジタル大辞泉 「帝国議会」の意味・読み・例文・類語

ていこく‐ぎかい〔‐ギクワイ〕【帝国議会】

明治憲法下における、貴族院と衆議院とからなる立法機関。明治23年(1890)開設。権限は天皇の大権によって制限されていた。日本国憲法の成立により国会に改組。

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世界大百科事典 第2版 「帝国議会」の意味・わかりやすい解説

ていこくぎかい【帝国議会】

明治憲法下における議会。大日本帝国議会ともいう。1890年から1947年まで存続し,天皇主権下における立法機関として機能した。
[機構と権限]
 帝国議会は皇族・華族・勅任議員によって構成される貴族院と,公選議員で組織される衆議院との2院からなり,その権能はほぼ対等になっていた。また,議会の開会,閉会,停会などは天皇大権に属し,さらに特定案件の下では緊急勅令を制定し,大権事項にもとづく歳出項目について政府の同意なしに議会が廃除・削減することはできず,議会が予算案を否決した場合に,政府は前年度予算を施行できることなどが憲法に規定されており,議会独自の権能である立法権,予算審議権を大きく制約するものであった。

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世界大百科事典内の帝国議会の言及

【議会】より


【日本の議会】
 日本では,明治初期に,自由民権運動の中心課題として,国会設立の要求が出された。1881年に国会開設を約束する勅諭が発布されるのと並行して自由民権運動は退潮し,89年に大日本帝国憲法が発布され,90年に貴族院と衆議院から成る帝国議会が発足した。1925年には衆議院議員選挙についての男子普通選挙制が成立し,1924‐32年にかけては〈憲政の常道〉の名のもとに,衆議院の多数派に基礎をおく政党内閣が実現したこともあったが,天皇を統治権の総攬者とする帝国憲法の基本原理のもと,制度上も,衆議院に対する貴族院の原則的対等性,天皇の勅令による立法の制度,予算審議権に対する制約,さらには統帥権独立の原則や,枢密院・重臣・元老などの存在によって掣肘(せいちゆう)をうけ,帝国議会の中心的地位を占めることはできなかった。…

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