北欧の大学法制(読み)ほくおうのだいがくほうせい

大学事典 「北欧の大学法制」の解説

北欧の大学法制
ほくおうのだいがくほうせい

北欧諸国における大学関係のおもな法律として,アイスランドには2006年の高等教育機関法(アイスランド),2008年の公立高等教育機関法(アイスランド)(Lög um opinbera háskóla(アイスランド))スウェーデンには1992年の高等教育法(スウェーデン)(Högskolelag(スウェーデン))デンマークには2012年の大学法(デンマーク)(Bekendtgørelse af lov om universiteter(デンマーク)(universitetsloven))と大学カレッジ法(デンマーク)(Bekendtgørelse af lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser(デンマーク))ノルウェーには2005年の大学・大学カレッジ法(ノルウェー)(Lov om universiteter og høyskoler(ノルウェー))フィンランドには2009年の大学法(フィンランド)(Yliopistolaki(フィンランド))と2014年の専門大学法(フィンランド)(AMK)(Ammattikorkeakoululaki(フィンランド))がある。複数種の高等教育機関を持つ北欧諸国であるが,一つの法律ですべての高等教育機関に適用している場合と,機関種別に法律を定めている場合とがある。
著者: 渡邊あや

出典 平凡社「大学事典」大学事典について 情報

今日のキーワード

自動車税・軽自動車税

自動車税は自動車(軽自動車税の対象となる軽自動車等および固定資産税の対象となる大型特殊自動車を除く)の所有者に対し都道府県が課する税であり、軽自動車税は軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自...

自動車税・軽自動車税の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android