デジタル大辞泉
「加判」の意味・読み・例文・類語
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か‐はん【加判】
〘名〙
① 公文書に判を加えること。またその判。あるいは連判、合判すること。
※
吾妻鏡‐建長四年(1252)二月二〇日「其状相州自染
レ筆、奥州被
二加判
一処也、他人不
レ知
レ之云々」
② 公文書に判を加えるような
地位の人。鎌倉幕府の連署、江戸幕府の
老中など
執政の職にある人。加判の列。連判衆。〔将軍執権次第(1334頃か)〕
③ 室町時代以後、
借用証文に債務者とともに判を加え、連帯責任者となること。加判の輩。
※康富記‐文安四年(1447)一二月二八日「借物五結事申二請之一、以二彼入道一為二請人一令二加判一」
④ 江戸時代、郡代
(ぐんだい)、
代官に付属する手附
(てつき)、手代のうち、元締に次ぐ
役職のもの。副元締。元締とともに、郡代、代官所の事務を主管した。
⑤ 江戸時代、博徒一家で、
親分(元締)に次ぐもの。
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報