公文書館法(読み)コウブンショカンホウ

デジタル大辞泉 「公文書館法」の意味・読み・例文・類語

こうぶんしょかん‐ほう〔コウブンシヨクワンハフ〕【公文書館法】

国や地方公共団体は歴史資料として重要な公文書等の保存利用に関して適切な措置を講ずる責務を有するとし、公文書館の設置目的・あり方についての基本理念を規定した法律。昭和62年(1987)制定。→国立公文書館法

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