任意整理(読み)ニンイセイリ

デジタル大辞泉 「任意整理」の意味・読み・例文・類語

にんい‐せいり【任意整理】

私的整理

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知恵蔵mini 「任意整理」の解説

任意整理

裁判所を介さずに債権者と交渉し債務整理合意条件(和解案)を結ぶ手続きのこと。内整理(ないせいり)、私的整理ともいう。債務額の確定、支払い方法、債務の減額などにつき、貸金業者など債権者と個別に交渉し、合意に達した場合その内容に基づき債務弁済が行われる。債務整理手続きの中で最も件数が多いが、個々の法律事務所・司法書士などが処理を行っているため統計データはない。個人が自己破産によらず債務整理を行う方法として多く用いられており、法人が債務清算と企業再建それぞれを目的として行うこともある。

(2015-10-8)

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世界大百科事典(旧版)内の任意整理の言及

【私的整理】より

…裁判所手続によらず関係人の話合いによって倒産処理を行うこと。内整理(ないせいり),任意整理ともいう。実際には,破産,和議,会社更生等の裁判所手続によるよりも私的整理による倒産処理が圧倒的多数を占める。…

【倒産】より

…日本には前者にあたるものとして破産法による破産と商法による特別清算(〈清算〉の項参照)があり,後者にあたるものとして,破産法による強制和議,和議法による和議,商法による会社整理,および会社更生法による会社更生がある。なお,このほかこのような裁判的手続によらないで,利害関係人の話合いで倒産処理をすることもでき,これを私的整理(内整理,任意整理ともいう)と称する。実際には大部分の倒産事件は私的整理によって処理されており,これにも清算型と再建型がある。…

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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」