Convention on the Conservation and Management of Highly Migratory Fish Stocks in the Western and Central Pacific Ocean(西部及び中部太平洋における高度回遊性魚類資源の保存及び管理に関する条約)の略称。かつては、通称MHLC条約と呼ばれていた。条約の発効要件は、13か国の批准に達した6か月後に条約発効となっており、キリバス、フィジー、ミクロネシア、パプアニューギニア、サモア、ニュージーランド、オーストラリア、クック諸島、ニウエ、マーシャル、トンガ、ナウル、ソロモンが加盟し13か国に達したため、2004年6月に発効した。その後、ツバル、韓国、中国、台湾、ECが加わり、現在の締結国等は18(2005年1月現在)。