MSA(日米相互防衛援助協定)(読み)えむえすえー

日本大百科全書(ニッポニカ) の解説

MSA(日米相互防衛援助協定)
えむえすえー

正式にはアメリカ合衆国の「相互安全保障法Mutual Security Act(1951年10月10日制定)の略称であるが、一般にはこの法律に基づいて締結された「日米相互防衛援助協定」Mutual Defence Assistance Agreement between the U.S.A.and Japan(1954年3月8日署名、同年5月1日発効)のことをいう。前者の法律は、それまで種々の法的根拠の下に行われていた合衆国対外援助を単一の法の下に統合するものであるが、これにより合衆国の援助は安全保障上の考慮によって強く規定されることになり、とくに被援助国は、自国と自由世界の防衛力維持増進のための全面的寄与を求められることになった。他方、協定では、両国政府は平和と安全保障の促進のために使用されるべき装備、資材、役務その他の援助を相互に(合意があれば第三国へも)供与しあうことを約束(1条)したが、前記法規定を受けて日本政府は、日米安全保障条約上の軍事的義務を履行し、自国の防衛力と自由世界の防衛力の発展・維持に寄与し自国の防衛能力の増強に必要なすべての合理的措置をとること(8条)を約束した。この規定によって、1951年(昭和26)の安保条約では前文で期待されるにとどまっていた日本の防衛力増強が、明確な法的義務とされるとともに、自由世界の防衛力と結び付けられたのである。

 協定ではこのほか、日本による合衆国への不足資源の譲渡(2条)、供与される物件等の秘密保持(3条、附属書B)、防衛のための工業所有権と技術上の知識の交換のための取極(とりきめ)の作成(4条)、援助の進捗(しんちょく)状況を観察するための米政府職員の日本による接受(7条、附属書F)、日本の防衛産業の育成(附属書A)、装備等の標準化(附属書C)、日本の対社会主義国貿易の制限(附属書D)などを規定した。この協定第3条の実施のために、日本では1954年6月9日に「日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法」(MSA秘密保護法、防衛秘密保護法ともいう)が制定されている。この協定の実施のためには、その後多くの個別的な協定や取極が結ばれている。合衆国のMSA法は1961年には「対外援助法」にとってかわられ、それ以後同国の援助は発展途上国中心となるが、本協定はいまだに効力を継続しており、これに基づく日本からの武器の対米輸出や軍事技術の対米移転が、問題となっている。

[松井芳郎]

 2007年(平成19)12月には、海上自衛隊の3等海佐が、イージス艦の機密情報を漏洩(ろうえい)したとして、MSA秘密保護法違反で逮捕されるという事件が発生した。

[編集部]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

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