精選版 日本国語大辞典 「JAS」の意味・読み・例文・類語
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翻訳|JAS
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〈農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律〉(通称JAS法,1950年公布の農林物資規格法を70年に改称)に基づいて定められている農林物資の標準的統一規格。農林物資には畜産物,水産物も含み,またこれらをもとに製造・加工した物資も含む。正式には日本農林規格であり,JASは,その英語名称Japanese Agricultural Standardの略称。農林物資の品質の向上,品質表示の適正化,取引の公正および消費者の保護を図るために一定の品質と表示の基準(規格)を設けたものである。政令でJAS法の指定品目が定められているが,これをさらに細分類して飲食料品・油脂,農産物,水産物,林産物など計約300規格が種類別に定められている。JASは,農水大臣が農林物資規格調査会に諮問して決定され,大臣名で告示・発効することになっている。この規格に基づいて検査の行われたものにはJASマークが付される。このほか品質表示基準がある。さらに,地域食品認証制度(ミニJAS)による都道府県指定の規格が制定されている。なお1993年の法改正により,農林物資そのものの特色以外に,生産方法に特色があり,これにより価値が高まると認められる農林物資に対してもJAS規格が与えられるようになった(特定JAS規格)。
執筆者:岡部 守
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出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…第1の農産物検査法は,第2次大戦前に政府が流通合理化や食糧管理のため行った強制検査を受けて1951年に制定されたもので,現在米麦類の強制検査,豆類・雑穀・いも類・工芸作物等の任意検査,それ以外の品目に関する都道府県からの依頼検査を行っている。第2はいわゆるJAS(ジヤス)(日本農林規格)制度であり,これによって加工食品等の飲食料,油脂,非食料の農林物資で,登録格付機関(公益法人等が多い)により格付けされたものは,JASマークを表示できる。なお,93年の法改正で,農林物資そのものの特色だけでなく,その生産方法の特色にもJAS規格が与えられるようになった(特定JAS規格)。…
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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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