EU憲法条約(読み)いーゆーけんぽうじょうやく

日本大百科全書(ニッポニカ) 「EU憲法条約」の意味・わかりやすい解説

EU憲法条約
いーゆーけんぽうじょうやく

正式名は「ヨーロッパの憲法を定める条約Treaty establishing a Constitution for Europe」。既存のEU(ヨーロッパ連合)条約とEC(ヨーロッパ共同体)条約を廃止し、内容を一本の条約にまとめ、EU統治原則を「憲法」の名で示そうとした条約。2002~2003年開催の欧州将来像諮問会議の草案をもとに、2004年の政府間会議で締結されたが、2005年のフランスとオランダ国民投票批准が否決され、廃案となった(発効には全加盟国の批准を要した)。ただしその内容の大部分リスボン条約(2009年発効)で実現した。

 EU憲法条約は、国家ではないEUの「憲法」を定め、統治原則を明記した。そこでEUの統治主体はEU市民と加盟国とし、EUの旗・歌・記念日・モットーを定めた(こうした規定や「憲法」の語はリスボン条約に継承されなかった)。人権保障を定める「EU基本権憲章」を「憲法」に組み込んだ。またEUの諸活動は、EUの価値(「人間の尊厳、自由、民主主義、平等、法の支配人権尊重」)に即して、付与された権限内で(権限付与の原則)、目的達成に必要な範囲でのみ行い(比例性の原則)、加盟各国や国内地域だけでは十分または効率的に達成できない事柄のみEUが扱う(補完性の原則)などの運営原則を示した。EU運営の民主化も進め、EUの立法手続での欧州議会ヨーロッパ議会)の立場を強化し、大部分の立法について、閣僚理事会と対等に立法案の採否の決定権をもつものとした。運営の効率化も図り、閣僚理事会での全会一致事項の削減を進めた。さらに、政策分野別に違う統治制度が併存していた状態(市場統合分野はEC、外交安全保障分野はEU)を解消し、全分野をEUが統一的に行う体制にした。

[中村民雄 2018年6月19日]

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百科事典マイペディア 「EU憲法条約」の意味・わかりやすい解説

EU憲法条約【イーユーけんぽうじょうやく】

2004年に25ヵ国に拡大されたヨーロッパ連合(EU)の外交,安全保障,経済,司法などの運営の基本となる新たな憲法条約。〈ヨーロッパのための憲法を制定する条約〉の略称。欧州憲法,あるいは欧州憲法条約とも呼ばれる。〈ヨーロッパの将来に関する諮問会議〉(議長ジスカール・デスタン)の提出した草案を2004年6月採択,同年10月調印。EUの理念をうたう前文につづき,EUを代表する大統領(最高意思決定機関であるヨーロッパ理事会の常任議長でもある。任期2年半)や外相(行政執行機関であるヨーロッパ委員会副委員長を兼務)の新設,ヨーロッパ防衛庁の創設,全会一致方式は重要分野に限定して他の議題では二重多数決制(加盟国の55%以上が賛成,賛成国の人口がEU全体の65%以上)の採用などを定める。経済統合から政治統合への深化を進める条約であるが,25ヵ国中の約10ヵ国は国民投票で決める。2006年11月に全加盟国の批准をへて発効の予定であったが,2005年フランス,オランダでは国民投票で否決され,EU首脳会議は2005年6月に批准終了期限の無期限延長で合意。こうした動向をふまえ,同条約を修正した新たな条約(リズボン条約)を作成,2009年までにEU加盟国すべての批准をめざしているが,2008年6月アイルランドで行なわれた国民投票で否決され,波紋を広げている。
→関連項目ニース条約

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「EU憲法条約」の意味・わかりやすい解説

EU憲法条約
イーユーけんぽうじょうやく

ヨーロッパ憲法制定条約」のページをご覧ください。

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