黄犬契約(読み)おうけんけいやく(英語表記)yellow-dog contract

精選版 日本国語大辞典 「黄犬契約」の意味・読み・例文・類語

おうけん‐けいやく ワウケン‥【黄犬契約】

〘名〙 (yellow dog contract の訳語。「黄犬」は臆病犬の意) 労働者組合に加入しないこと、または組合から脱退することを条件として行なわれる雇用契約使用者不当労働行為。こうけんけいやく。

こうけん‐けいやく クヮウケン‥【黄犬契約】

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デジタル大辞泉 「黄犬契約」の意味・読み・例文・類語

おうけん‐けいやく〔ワウケン‐〕【黄犬契約】

yellow-dog contract労働組合不加入または脱退を条件とする雇用契約日本では、使用者の不当労働行為として労働組合法で禁止されている。

こうけん‐けいやく〔クワウケン‐〕【黄犬契約】

おうけんけいやく(黄犬契約)

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改訂新版 世界大百科事典 「黄犬契約」の意味・わかりやすい解説

黄犬契約 (おうけんけいやく)
yellow-dog contract

労働者が,すでに労働組合に加入している場合は組合を脱退することを,まだ加入していない場合はこれからも加入しないことを,雇用条件とする労使間の契約。通常は採用時に使用者側の要請によって締結され,これに違反したら解雇する旨の約束を含む。組合の組織化をあらかじめ排除,妨害するねらいをもつので,労働組合法は,このような契約の締結を不当労働行為として禁止している(7条1号)。学説上は,組合活動を制約する他の契約,たとえば,組合を結成しないとか,組合に加入しても積極的な活動を行わないことを雇用条件とすることも,黄犬契約とみなしている。黄犬契約は,1920年代のアメリカにおいて,労働組合の組織化を妨害する手段として頻繁に利用された。このような契約は,もっぱら使用者の利益のみに奉仕するので,組合はこれを黄犬(yellow dog=負犬の意味)契約,もしくは反組合的(anti-union)契約と称したといわれる。
不当労働行為
執筆者:

黄犬契約 (こうけんけいやく)

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「黄犬契約」の意味・わかりやすい解説

黄犬契約
おうけんけいやく
yellow-dog contract

労働契約の締結に際し、労働者が労働組合に加入しないこと、すでに加入している場合はこれから脱退すること、さらに組合活動をしないことを雇用条件とする契約のこと。名称由来は、アメリカでは黄色い縞(しま)yellow streakのある犬は臆病(おくびょう)と考えられており、またyellow-dogには卑劣漢の意味のあるところから、転じて、使用者の圧力に屈し、労働者仲間の連帯に背を向ける労働者の結ぶ契約を、非難軽蔑(けいべつ)の意味を込めてこうよんだことにある。このような契約は労働者の団結権を侵害するため無効であり、日本では労働組合法第7条1号で、不当労働行為の一類型として禁止されている。

[吉田美喜夫]

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人材マネジメント用語集 「黄犬契約」の解説

黄犬契約

・黄犬契約(おうけんけいやく、又はこうけんけいやく) Yellow-dog contract
・黄犬契約とは、労働者を雇用する時に、労働者が労働組合に加入しないことや労働組合から離脱することを条件にした労働契約である。
・これは団結権を否認することになるため、労働組合法7条では、禁止している。
・1920年代、アメリカで恐慌時に経営者が労働運動を弾圧するために、労働者が労働組合に加入しないことや労働組合から脱退することを雇用条件とする方法を多く用い、この条件を呑む労働者を「黄色い犬」と呼んだことからこの名前がついている。
・黄犬契約は、連邦裁判所でも認められていたが1932年には、無効とされた。
・日本では法律上では禁止しているが、直罰主義をとっておらず、現状回復主義を取っているため、経営者によっては平気で黄犬契約を労働者と結んでいる場合もある。

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百科事典マイペディア 「黄犬契約」の意味・わかりやすい解説

黄犬契約【おうけんけいやく】

イエロー・ドッグ契約とも。労働組合への不加入,組合脱退,あるいは組合活動を行わないなどを雇用条件とする労働契約。特に1920年―1930年代に米国で頻繁に行われた。日本では団結権に対する干渉として,労働組合法で不当労働行為の一つとして禁止され,この契約に違反しても解雇などの理由として正当とはされない。黄犬は,のら犬,弱虫犬の意。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「黄犬契約」の意味・わかりやすい解説

黄犬契約
こうけんけいやく
yellow-dog contract

労働者が労働組合に加入せず,または労働組合から脱退することを雇用条件とする,使用者と労働者との間の契約のこと。この言葉の由来は,みずからの権利の放棄を約束する労働者の態度を臆病で卑屈な黄色の犬にたとえたところにあるといわれる。黄犬契約は,アメリカにおいては,ワグナー法の解釈により不当労働行為として禁止されており,日本においては,「労働組合法」7条1号後段の明文の規定により禁止されている。

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世界大百科事典(旧版)内の黄犬契約の言及

【黄犬契約】より

…組合の組織化をあらかじめ排除,妨害するねらいをもつので,労働組合法は,このような契約の締結を不当労働行為として禁止している(7条1号)。学説上は,組合活動を制約する他の契約,たとえば,組合を結成しないとか,組合に加入しても積極的な活動を行わないことを雇用条件とすることも,黄犬契約とみなしている。黄犬契約は,1920年代のアメリカにおいて,労働組合の組織化を妨害する手段として頻繁に利用された。…

【不当労働行為】より

…本人だけではなく,仲間の組合員に対する見せしめ的効果の大きい端的な反組合的行為である。この不利益取扱いの態様としては,労働契約締結上のものとして,採用拒否および黄犬(おうけん)契約の締結があげられる。黄犬契約とは,組合から脱退すること,もしくはそれに加入しないことを雇用(継続)の条件とする労働契約である。…

※「黄犬契約」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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