養護老人ホーム(読み)ようごろうじんホーム

精選版 日本国語大辞典 「養護老人ホーム」の意味・読み・例文・類語

ようごろうじん‐ホーム ヤウゴラウジン‥【養護老人ホーム】

〘名〙 (ホームhome) 老人福祉施設一つ。六五歳以上の老人で、生活環境上の理由や経済的理由により自宅養護が困難な者を収容する。
老人福祉法(1963)一四条「養護老人ホームは、第十一条第一項第二号措置を受けた者を収容し、養護することを目的とする施設とする」

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デジタル大辞泉 「養護老人ホーム」の意味・読み・例文・類語

ようご‐ろうじんホーム〔ヤウゴラウジン‐〕【養護老人ホーム】

老人福祉法に基づく老人福祉施設の一。常時介護の必要はないが、心身および経済的な理由などから居宅における生活が困難な65歳以上の高齢者を養護するための施設。→特別養護老人ホーム

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世界大百科事典(旧版)内の養護老人ホームの言及

【老人ホーム】より

…第2次大戦後,生活保護法が施行されると,養老院は生活保護法上の養老施設として位置づけられ,63年に老人福祉法が制定・施行されると同時に老人福祉法上の老人ホームとなり,今日に至っている。 社会福祉施設としての老人ホームには,65歳以上で身体上または精神上著しい障害があるために常時介護を必要とし,在宅での生活が困難となった老人のための特別養護老人ホームと,身体上もしくは精神上または生活環境上,経済上の理由がおもな入所要件となっている養護老人ホーム,および60歳以上で低額な利用料で入所できる軽費老人ホームA型(食事付き),軽費老人ホームB型(自炊を原則とする)とケアハウス(高齢者が虚弱化したり車椅子生活となっても外部からサービスを購入することで自立生活が送れる)とがある。特別養護老人ホームと養護老人ホームは,都道府県知事または市長による公的措置によって入所が決定する措置施設で,軽費老人ホームA型,B型およびケアハウスは利用者と施設長との自由契約による契約施設である。…

※「養護老人ホーム」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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