領土権(読み)りょうどけん

精選版 日本国語大辞典 「領土権」の意味・読み・例文・類語

りょうど‐けん リャウド‥【領土権】

〘名〙 国家領土に対して有する一切の権能。また、領土を他国に貸与したり、譲渡したりすることのできる権能。
風俗画報‐三二六号(1905)論説東亜及び印度地域に於ける両締盟国の領土権を保持し」

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デジタル大辞泉 「領土権」の意味・読み・例文・類語

りょうど‐けん〔リヤウド‐〕【領土権】

領土主権」に同じ。
国家が領土に関して有する権利。領土を占有使用・処分できる権利。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

世界大百科事典(旧版)内の領土権の言及

【領域】より

…また,国家は,領域そのものを排他的に使用し占有し,または処分することができる。国家が領域に対してもつこのような権能を,領域主権(領域権)または領土主権(領土権)とよぶが,それは,領域内の人に対する法的支配の権能と土地(領域)に対するいわば所有権的な権能の二つの側面を含むものである。このような意味において主権が領域的であること,すなわち領域を基礎概念として構成されていることが近代国家の特徴である。…

【領土】より

…国家は,領土内にあるいっさいの人と物を,その国の国民であるか否かを問わず,排他的に支配することができ,また,領土そのものを排他的に使用し,占有し,または処分することができる。国家が領土に対してもつこのような権能を,領土権または領土主権とよぶが,それは,領土内の人・物に対する法的支配の権能(統治権――インペリウムimperium(ラテン語))と領土に対するいわば土地所有権的な権能(領土の使用・処分権――ドミニウムdominium(ラテン語))より成り立つ。国家の領土権,とくにそのドミニウム的側面は,歴史的にローマ法の私人の土地所有権の制度の影響を強く受けてきており,今日でも領土の得喪・変更に関する国際法規則にこの点がうかがえる。…

※「領土権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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