非戦闘員(読み)ひせんとういん(英語表記)non-combatant

精選版 日本国語大辞典 「非戦闘員」の意味・読み・例文・類語

ひ‐せんとういん ‥セントウヰン【非戦闘員】

〘名〙 直接戦闘に加わらない軍隊の構成員および一般民間人。医療衛生経理郵便兵站などの軍の支援目的で軍に従属している要員もいう。〔陸戦法規慣例に関する条約(明治三三年)(1900)〕

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デジタル大辞泉 「非戦闘員」の意味・読み・例文・類語

ひ‐せんとういん〔‐セントウヰン〕【非戦闘員】

交戦国の一般住民。民間人。
国際法で、交戦国の兵力に属するが、戦闘以外の事務に従事する者。軍医看護兵法務官・経理官・従軍記者など。→戦闘員

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「非戦闘員」の意味・わかりやすい解説

非戦闘員
ひせんとういん
non-combatant

軍隊構成員のうち衛生要員や宗教要員など軍を援助する目的で所属する要員。これらの要員は敵の権力内に陥ったとき戦闘員と同じく捕虜として取り扱われる。また非戦闘員という用語が、交戦国の文民・一般住民を包含する意味で用いられる場合がある。要するに戦闘員以外の国民すべてをさす。国際法は、戦時において戦闘員と非戦闘員ないし一般住民を区別し、後者を攻撃目標とすることを禁止している。これを「戦闘員と非戦闘員の区別原則」とよび、その背後には「非戦闘員不可侵の原則」がある。なお、軍需工場内の工員など軍事目標内にいる者はその目標攻撃による被害を受忍せざるをえないが、軍事目標外にいれば非戦闘員とみなされる。

[藤田久一]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「非戦闘員」の意味・わかりやすい解説

非戦闘員
ひせんとういん
noncombatant

交戦国の軍隊の構成員のうち戦闘以外の任務,たとえば経理,衛生,法務などに従事する者。軍務に服していない一般市民をさすこともある。「陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則」 (1907,ハーグ) 3条は交戦国の兵力は戦闘員および非戦闘員をもって構成するとし,敵に捕われた場合には,いずれも捕虜の取扱いを受ける権利を有すると定めている。一般市民に関しては,第2次世界大戦において非戦闘員に関する明確,詳細な法規の欠如から,悲惨な結果をもたらしたため,「戦時における文民の保護に関する条約」 (49,ジュネーブ) の成立をみた。 (→戦闘員 )  

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改訂新版 世界大百科事典 「非戦闘員」の意味・わかりやすい解説

非戦闘員 (ひせんとういん)

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世界大百科事典(旧版)内の非戦闘員の言及

【戦闘員・非戦闘員】より

…戦争において戦闘員と非戦闘員を区別し,後者に対する直接攻撃を禁止する原則は,戦争法の基本原則の一つである。戦闘員とは一般に交戦国の軍隊(正規軍のみならず,一定の条件を満たす民兵隊,義勇隊,組織的抵抗運動団体,さらに群民蜂起の構成員を含む)の構成員を指すが,そのうち衛生要員や宗教要員等軍隊を援助するために所属する要員は除かれる(1907年ハーグ陸戦規則3条,1977年第1追加議定書3条2項)。…

※「非戦闘員」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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