非建造物放火罪(読み)ひけんぞうぶつほうかざい

世界大百科事典(旧版)内の非建造物放火罪の言及

【放火罪】より

…それが自己の所有物であるときは,公共の危険が発生した場合に限り,6ヵ月以上7年以下の懲役に処せられる。(3)非建造物放火罪(110条) (1)(2)の対象以外の物に放火し,その結果公共の危険が発生したときは,1年以上10年以下の懲役に処せられる。その物が自己の所有物であるときは,1年以下の懲役または10万円以下の罰金に処せられる。…

※「非建造物放火罪」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」