非常救済手続(読み)ひじょうきゅうさいてつづき

世界大百科事典(旧版)内の非常救済手続の言及

【再審】より

…そこで,法は法的安定性の要請と具体的な判決の適正の要請を調和させるため,裁判が終わったあとでも,例外的に特別の是正方法を用意している。これは,非常救済手続と呼ばれるが,再審はその一手段である。
[民事訴訟法上の再審]
 (1)意義 確定した終局判決に対して,法律に定めた理由にあたる重大な欠陥があるときに申し立てられる非常救済手続。…

※「非常救済手続」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」