青苗銭(読み)せいびょうせん(英語表記)Qīng miáo qián

精選版 日本国語大辞典 「青苗銭」の意味・読み・例文・類語

せいびょう‐せん セイベウ‥【青苗銭】

〘名〙
中国、唐の代宗の時、国庫不足を補うため、まだ稲の青い時に田畑面積基準にして課した税金。〔新唐書食貨志
② 中国、北宋で、青苗法により、収穫前の農民低利で貸し付けられた銭。→青苗法。〔宋史‐王安石伝〕

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デジタル大辞泉 「青苗銭」の意味・読み・例文・類語

せいびょう‐せん〔セイベウ‐〕【青苗銭】

の代宗のとき、財政困難のため、稲の成熟を待たず、耕地面積に応じて課した税金。

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改訂新版 世界大百科事典 「青苗銭」の意味・わかりやすい解説

青苗銭 (せいびょうせん)
Qīng miáo qián

中国,唐の後半期,安史の乱後から両税法制定前後の時期に徴収された臨時付加税の一つ。青苗銭という名は,国家財政窮迫のため穀物の苗の青いときに現銭で徴収したことに由来する。税額は耕地面積の多寡に応じ,毎畝10文ないし30文で,百官の俸給財源に充当された。百官の俸給に充てられた点では唐初の公廨本銭や戸税と同じ役割を果たし,耕地面積に応ずる点では地税と同じ性格をもったといえよう。
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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「青苗銭」の意味・わかりやすい解説

青苗銭
せいびょうせん
Qing-miao-qian; Ch`ing-miao-ch`ien

中国,唐代中期の税の一種安史の乱により財政に窮乏した唐朝は種々の新税を設けたが,広徳2 (764) 年,毎秋1畝あたり 10文の地頭銭を課し,2年後それを青苗銭と改め,毎夏同額を徴収した。青苗 (畑の作物の意) は穀物の作付け地に課税したのでつけられた名称。また2年後に1畝あたり 15文と増徴,一時都の近くでは 30文に増したこともある。官僚の俸銭などにあてられた。建中1 (780) 年両税法に吸収された。

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