青少年保護条例(読み)せいしょうねんほごじょうれい

世界大百科事典(旧版)内の青少年保護条例の言及

【発禁】より

…司法処分による発売禁止も原則的には検閲の禁止(憲法21条2項)に当たると解されるが,判例は厳密な条件のもとに,名誉毀損,プライバシー侵害の場合には,発売・頒布の差止仮処分は許される,としている(映画《エロス+虐殺》事件,《北方ジャーナル》事件など)。そのほか,現憲法の下で発禁的処分に近いものに,警察官がわいせつ文書の疑いで,書店などから証拠品として押収する場合や,青少年保護条例に基づき有害図書類の販売を規制したり,収納図書類を事前にチェックして自動販売機の設置を禁止する場合などがある。前者は,わいせつの犯罪物件であることが,また後者は青少年を有害環境から保護するという理由はあるけれども,それらの行為も行き過ぎれば憲法21条に反する〈発禁処分〉となる。…

※「青少年保護条例」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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