離縁状
りえんじょう
江戸時代において、庶民が離婚する際、夫から妻またはその父兄に渡す書付。離婚の権利は夫にあったので、離縁状を書くのは夫に限られた。去(さり)状、暇(いとま)状などともよばれたが、『公事方御定書(くじかたおさだめがき)』では離別状と称している。三行半に書く俗習があったので、三下(みくだ)り半(はん)ともよばれた。文言は、穂積重遠(ほづみしげとお)の述べたように、離婚文言と再婚許可文言よりなっていた。夫が妻またはその父兄に離縁状を交付すれば離婚は成立するわけであるが、実際上は、親類や媒酌人などが離縁状を一時預かることが行われ、それほど簡単に離婚になったわけではないようである。『公事方御定書』の規定によると、離別状をとらないで他へ嫁した女は髪を剃(そ)って親元へ返され、また、離別状を遣わさないで後妻を呼んだ者は所払(ところばらい)の刑に処せられた。
[石井良助]
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離縁状【りえんじょう】
江戸時代,庶民が離婚するとき,嫁入り・婿入りを問わず,夫から妻へ交付が義務づけられた文書。離別状,去(さり)状,暇(いとま)状,隙(ひま)状ともいう。3行半に書かれることが多かったので三行半(みくだりはん)とも俗称され,三下半とも書かれた。離婚は夫の一方的権利といわれていたが,むしろ協議離婚のほうが多かった。夫婦は離縁状の授受があって初めて再婚が可能で,離縁状の授受なしに再婚すると,男は所払(ところばらい)の刑,女は髪を剃り親元へ帰された。
→関連項目離婚
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りえん‐じょう ‥ジャウ【離縁状】
〘名〙 夫が妻を離別する時に渡す
書状。江戸時代、妻はこれを受け取れば再婚することができた。
去状(さりじょう)。三下り半。離別状。
※雑俳・柳多留‐六(1771)「ほねが折れましたと渡すりゑん状」
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デジタル大辞泉
「離縁状」の意味・読み・例文・類語
りえん‐じょう〔‐ジヤウ〕【離縁状】
夫が妻を離縁するときにその旨を記して渡す書状。江戸時代、妻はこれを受け取れば再婚することができた。三くだり半。去り状。離別状。
[類語]去り状・三下り半
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りえんじょう【離縁状】
江戸時代において庶民が離婚するとき,嫁入り・婿入りを問わず,必ず夫から妻へ交付するを要した文書で,これの授受によって夫婦とも再婚することができた。幕府法上離縁状の授受なしに再婚した場合,男は所払(ところばらい)の刑に処せられ,女は髪をそり親元へ帰された。離縁状の文言は〈其方事我等勝手ニ付此度離縁致し候,然ル上は何方え縁付候共差構無之候仍如件〉のように,夫が妻を離婚するという離婚文言と以後再婚してもさしつかえない旨の再婚許可文言とから成るのが普通である。
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世界大百科事典内の離縁状の言及
【離婚】より
…とすれば,ここには,一夫一婦制家族を原則的に守ろうとする幕府の期待がこめられていることがしられるであろう。もっとも,それでも,離婚するときには,夫が妻に去状(さりじよう)(離縁状)を与えることが必要だった。これがないと,その妻はあらたに改嫁=再婚することができないからである。…
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