雑酒(読み)ざっしゅ

精選版 日本国語大辞典 「雑酒」の意味・読み・例文・類語

ざっ‐しゅ【雑酒】

〘名〙 法律で、清酒合成酒、しょうちゅう、みりんビール果実酒類、ウイスキー類、スピリッツ類、リキュール類以外の酒をいう。発泡酒の類。〔酒税法(1953)〕

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デジタル大辞泉 「雑酒」の意味・読み・例文・類語

ざっ‐しゅ【雑酒】

酒税法上、清酒・合成清酒焼酎しょうちゅう・みりん・ビール・果実酒類・ウイスキー類・スピリッツ類・リキュール類に属さない酒類。発泡酒の類。

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飲み物がわかる辞典 「雑酒」の解説

ざっしゅ【雑酒】


酒税法では酒類を「ビール」「清酒」「果実酒」「ウイスキー」など17の品目に区分しているが、その一つで、ほかの16品目以外の酒類が該当するもの。種類としては混成酒類に分類される。灰持酒などがある。◇2006(平成18)年度の酒税法改正で酒類の分類・区分体系が改変された。改正以前は、「雑酒」は「品目」の上位区分であった「種類」の一つで、下位区分としては「発泡酒」「粉末酒」「その他の雑酒」の3品目が該当し、「その他の雑酒」には、改正後の「雑酒」に該当するもののほか、改正後は品目が「その他の醸造酒」に変更となったどぶろくマッコリなどがあった。

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世界大百科事典(旧版)内の雑酒の言及

【酒】より

… 日本の酒税法では,酒は〈アルコール分1度(容量比で1%)以上の飲料〉と定義され,液体に限らず糖類でアルコールなどの分子をくるんだ粉末状のものも酒とみなされるが,みそ,しょうゆのようにアルコールを1%以上含むものであっても嗜好(しこう)飲料として供しえないものは酒から除外されている。
【酒の種類】
 酒は,製造法のうえから醸造酒,蒸留酒,混成酒の3種に分類されるが,日本の酒税法では清酒,合成清酒,焼酎,みりん,ビール,果実酒類,ウィスキー類,スピリッツ類,リキュール類,雑酒の10種類に分類される。なお酒税法上の種類名を製品に表示することが義務付けられている。…

※「雑酒」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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