雑役免田(読み)ざつえきめんでん

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「雑役免田」の意味・わかりやすい解説

雑役免田
ざつえきめんでん

一色田」のページをご覧ください。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の雑役免田の言及

【半不輸】より

…また所当を国司に弁済し公事を権門御辺に勤仕せしむる地等これあり〉と,2型態の存在が指摘されている。後者の例としてはいわゆる雑役免田がこれにあたる。大和国に広範に存在する東大寺の雑役免田や興福寺の進官免田など多くこのたぐいである。…

【浮免】より

…10世紀になると国衙はそれまでの正税にかえて公民の負担する雑役を寺社等に対する諸給付にあてるようになる。この雑役を免除された旧地を雑役免田というが,その田地は当初特定地に固定しておらず,年ごとに郡郷内を移動した。その際,損田(天災により収穫が減少した田)を避けてその年々の得田が指定されるのが原則であった。…

【公田】より

…10世紀前半の《延喜式》には,私墾田でも公水(国家的管理下の用水)を用いるものは公田とする,ただし水が豊富で妨げとならないものは私田とすることを許すとあり,公私の別は,公水を用いるか否かによるとしている。平安末期11~12世紀の史料,例えば大和国の興福寺関係の史料には,寺領のうちに〈公田〉と記載されているものがあるが,これは雑役免田を指している。雑役免田は,その田地の官物(かんもつ)・雑役のうち,官物部分のみ国衙が収取し,雑役部分を寺・社・官衙などが収取するもので,大和国の場合,〈官物は国宰に弁じ,雑役は寺家(興福寺を指す)に勤む〉といわれている。…

※「雑役免田」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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