隔離(検疫)(読み)かくり

日本大百科全書(ニッポニカ) 「隔離(検疫)」の意味・わかりやすい解説

隔離(検疫)
かくり

検疫法(昭和26年法律201号)により規定されている処置の一つで、海外から日本に来航した人々のなかに、検疫感染症検疫伝染病)の患者が発見された場合、それによって感染症(伝染病)が広がるのを防ぐため、患者、保菌者、疑似患者など他人に感染させるおそれのある者を一定の期間、一般の社会生活環境から切り離して生活させることをいう。収容場所は厚生労働大臣等が指定した、感染症指定医療機関。ほかに、経過観察のために一定期間隔離する停留という処置もある。この収容、隔離、治療に伴う費用は公費で負担(市町村、都道府県、国で分担支弁)される。病気が治癒したのち隔離が解除されるのは、たとえば糞便(ふんべん)によって感染する伝染病では、48時間以上の間隔で連続2回検便し、病原体が検出されなかった場合であり、呼吸器系の伝染病では、鼻咽喉(びいんこう)粘液の検査が24時間以上の間隔で同様に行われる。

 かつては伝染病予防法においても、隔離処置が規定されていたが、一律に法律で強制隔離することの矛盾が指摘され、1999年(平成11)に同法は廃止、かわって施行された感染症予防・医療法(感染症法)では、特定の感染症患者などに対し、「指定医療機関へ72時間の入院勧告ができる」との表現となり、それを超えて入院継続の必要性を判断する際は、保健所ごとに設置する協議会の意見によることになった。

 なお、老人病院老人ホームなどで、疥癬(かいせん)(ヒゼンダニ皮膚に寄生する皮膚病)の患者が発見された場合も、治癒するまで1人部屋に隔離することが一般に行われている。

[柳下徳雄]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

今日のキーワード

焦土作戦

敵対的買収に対する防衛策のひとつ。買収対象となった企業が、重要な資産や事業部門を手放し、買収者にとっての成果を事前に減じ、魅力を失わせる方法である。侵入してきた外敵に武器や食料を与えないように、事前に...

焦土作戦の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android