除権決定(読み)じょけんけってい

日本大百科全書(ニッポニカ) 「除権決定」の意味・わかりやすい解説

除権決定
じょけんけってい

公示催告事件(非訟事件手続法99条~118条)において、裁判所が権利失権または有価証券無効を宣言するための裁判をいう。裁判所は、公示催告の申立てが適法であり、かつ、理由があると認めるときは、公示催告手続開始の決定をするとともに、公示催告決定をし(同法101条)、権利届出の期間の終期までに適法な権利の届出または権利を争う旨の申述がないときは、公示催告の申立てに係る権利について失権の効力を生ずる旨の決定(除権決定)をする(同法106条1項)。以上のほか、有価証券が盗取紛失、滅失したときにその有価証券を無効とする除権決定の制度が設けられている(同法114条)。なお、非訟事件手続法により公示催告にかかる手続が規定されるようになるまでは、除権判決によっていた。

[加藤哲夫 2016年5月19日]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

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