関東御公事(読み)かんとうおんくじ

日本大百科全書(ニッポニカ) 「関東御公事」の意味・わかりやすい解説

関東御公事
かんとうおんくじ

鎌倉幕府御家人(ごけにん)が首長(鎌倉殿(かまくらどの))に対して負う奉公義務、すなわち御家人役全般と同義に用いる場合もあるが、とくには、それから軍役を除外し、経済的義務に限定していう。その内容は、鎌倉御所用途内裏(だいり)・寺社などの修造費、篝屋(かがりや)用途、防鴨河堤役(ぼうかもがわつつみやく)(京都鴨河の堤防を修築する役)、駅家雑事(うまやぞうじ)以下、朝廷の課す公役と幕府が独自に課す武家役双方の系統を引く恒例・臨時の雑税で、銭納を原則とし、幕府政所(まんどころ)で統轄された。賦課の形式は、所領内の公事田数に応じて御家人単位にあてがわれ、惣領(そうりょう)の支配のもと一族、庶子(しょし)が分担した。もっともこうした事例を幕府草創期に確認することはできず、関東御公事の制は承久(じょうきゅう)の乱後に制度化され、さらに寛元(かんげん)年間(1243~47)を待ち、法的にも完成されたと考えられる。

[杉橋隆夫]

『安田元久著「『関東御公事』考」(御家人制研究会編『御家人制の研究』所収・1981・吉川弘文館)』

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旺文社日本史事典 三訂版 「関東御公事」の解説

関東御公事
かんとうおんくじ

鎌倉幕府が御家人に課した諸役
「かんとうみくじ」とも読む。御家人役のうち,主として経済的な課役をいい,幕府の修造・儀式・篝屋 (かがりや) などの用途にあてられた。御家人の所領を対象として課せられ,幕府財政の基礎をなした。

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世界大百科事典(旧版)内の関東御公事の言及

【関東公事】より

…〈関東御公事〉ともいう。鎌倉幕府が御家人に負担させた課役で,いわゆる御家人役のうち,軍役以外の経済的奉仕義務をさす。…

※「関東御公事」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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