閏刑(読み)ジュンケイ

デジタル大辞泉 「閏刑」の意味・読み・例文・類語

じゅん‐けい【×閏刑】

武士僧侶など特定身分の者、または婦女・老幼者・身障者などに対して、本刑の代わりに科した寛大な刑。律令制もとでは、官吏免官、僧侶の還俗げんぞくなど。江戸時代には、武士の閉門、婦女の剃髪ていはつなど。

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精選版 日本国語大辞典 「閏刑」の意味・読み・例文・類語

じゅん‐けい【閏刑】

〘名〙 有位者・武士・僧侶などの特定の身分のもの、または、幼老・婦女・廃疾者などに対し、正刑に代えて科した刑。本刑・正刑に対するもの。奈良時代の律で、官当、免官、免所居官鎌倉・室町期の解官除籍、江戸時代の逼塞、閉門など。
改定律例(1873)「閏刑条例」

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山川 日本史小辞典 改訂新版 「閏刑」の解説

閏刑
じゅんけい

官人・僧尼などの特定身分の者に対し,主刑である笞(ち)・杖(じょう)・徒(ず)・流(る)・死に代わって科する刑罰総称。閏刑には付加刑的なものと換刑的なものがあり,官人に対しては,付加刑として除名・免官・免所居官(めんしょこかん)が,換刑として官当・贖(しょく)が名例律に定めてある。僧侶に対しては,換刑として苦使・外配(げはい)(畿外の寺に配する)・還俗(げんぞく)が僧尼令に規定されていた。その他平安~室町時代には解官・除籍が,江戸時代には逼塞(ひっそく)・閉門などがある。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「閏刑」の意味・わかりやすい解説

閏刑
じゅんけい

特別の身分にあるものに対して特別の刑罰を定めたもの。「律」の流れをくむ明治初年の仮刑律新律綱領,改定律例といった刑法典には,いまだ閏刑がもうけられており,たとえば新律綱領では,官吏,華・士族,僧侶の罪には,謹慎,閉門,禁錮,辺戍,自裁という5つの閏刑があった。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「閏刑」の意味・わかりやすい解説

閏刑
じゅんけい

正刑・閏刑

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