鉱業原簿(読み)こうぎょうげんぼ

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「鉱業原簿」の意味・わかりやすい解説

鉱業原簿
こうぎょうげんぼ

鉱業権ならびにこれを目的とする租鉱権抵当権などの変動に関する登録事項を記載する帳簿鉱業法に基づく鉱業登録令に詳細な規定がある。鉱区の所在する都道府県ごとに,試掘権(→試掘鉱区),採掘権(→採掘鉱区)の別に整理された試掘原簿および採掘原簿と,鉱区の形状や頂点座標軸などを図示した鉱区図,租鉱原簿からなる。登録の手続きは不動産登記の手続きに類似する点が多いが,行政庁の処分に伴う職権登録の行なわれる機会が多い点や,登録簿記載が鉱業権変動の効力発生要件とされる場合が多い点などの相違点もみられる。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の鉱業原簿の言及

【鉱区】より

…鉱業法による登録を受けた一定の土地の区域であって,鉱業権者が登録鉱物と,これと同種の鉱床中に存在する他の鉱物の採掘を独占的・排他的に行いうるところ。鉱業権の設定・変更の出願が許可され,登録税が納付されたときに,鉱業権の設定・変更の登録,鉱業原簿への記載,登録番号と登録年月日を記載した鉱区図の作成が行われて鉱業権者に交付されるとともに,鉱区図は鉱区図帳に登録番号の順に綴り込まれ,鉱業原簿の一部とされる。この鉱区図によって鉱区が示される。…

※「鉱業原簿」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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