精選版 日本国語大辞典 「鉱区税」の意味・読み・例文・類語
こうく‐ぜい クヮウク‥【鉱区税】
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都道府県が鉱区に対し、その鉱業権者に課する普通税。課税標準は鉱区の面積または砂鉱区の延長もしくは面積で、税率は一定税率である。鉱区税の沿革は、1873年(明治6)に国税として設けられた借区税に始まる。90年に鉱区税と改称された。別に、1910年(明治43)に砂鉱区税が設けられたが、これは40年(昭和15)に鉱区税に統合された。47年(昭和22)に国税から都道府県税に移譲され、現在に至っている。
一般に、地下の埋蔵鉱物については、土地所有者であってもこれをかってに掘採することはできないが、鉱業権者には、その設定された鉱区において鉱物を掘採し取得する権利が与えられている。鉱区税は、この特権に対する反射的な負担として課されるもので、特権税の性格を有する。
[大川 武]
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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