鉱区禁止地域(読み)こうくきんしちいき

世界大百科事典(旧版)内の鉱区禁止地域の言及

【鉱区】より

… 鉱区には,公正の観点から,少数の者の鉱物の独占を防ぐ必要があり,同時に,小資本の乱掘によって社会的な希少資源をそこなうことを防ぐ必要もあるところから,鉱物の種類に応じて,最大面積,最小面積の制限が加えられている。また,他の諸利益との調和を図るために,通商産業局長が出願を許可しないことによって鉱区とすることを避けるべき場合が法定されており,さらに一定の地域において,鉱業以外の法益の保護がとくに重要である場合に,その地区においては通産局長の判断を待たずに,第三者である土地調整委員会があらかじめ鉱区の設定を禁止する鉱区禁止地域を指定する制度もある。鉱区内で行使される鉱業権は,物権とみなされる独占的排他的権利であるが,土地の所有権や使用権とは別個の独立した権利である。…

※「鉱区禁止地域」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」