金銭執行(読み)きんせんしっこう

改訂新版 世界大百科事典 「金銭執行」の意味・わかりやすい解説

金銭執行 (きんせんしっこう)

金銭債権の強制的実現のための執行手続民事執行の実務の大部分を占める。これに対し,有体物引渡請求権の執行や,作為不作為の請求権の執行等は非金銭執行と総称される。金銭執行の対象は,金銭のほか,債務者の不動産動産債権船舶,航空機,自動車,建設機械,無体財産権,電話加入権など広い範囲にわたるが,いずれの場合も,対象財産差押え換価配当という一連の手続を追ってなされる。これは,基本債権が金銭債権であるから,対象財産を換価して得られる換価代金から弁済を受けるところに,この執行の基本目的があるからである。したがって,金銭債権に換えて,対象財産そのものの引渡しを認める執行はありえない。不動産執行強制競売強制管理),動産執行債権執行,船舶執行,自動車執行などの名称も,金銭債権の引当てとなる対象による類別を意味するものであり,いずれも金銭執行の一種である。金銭執行によって得られる換価金の配当・弁済に参加しうる債権者が複数存在する場合の取扱いに関しては,日本のような平等主義,ドイツなどの優先主義,スイスなどの群団優先主義などがある。
強制執行
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百科事典マイペディア 「金銭執行」の意味・わかりやすい解説

金銭執行【きんせんしっこう】

金銭債権に基づく強制執行(民事執行法43条以下)。執行の対象とする債務者の財産の種類によって,有体動産執行・財産権執行・不動産執行・船舶執行に分かれるが,基本的には差押え競売などによる換価,その売得金による債権者の満足(配当)という3段階がとられる。これに対し,金銭債権以外の債権に基づく執行を非金銭執行という(民事執行法168条以下)。これは物の引渡し・明渡しを内容とする債権の執行と,債務者が物と関係のない,純粋の行為(不作為を含む)をすることを内容とする債権の執行とに大別され,前者には直接強制後者には間接強制または代替執行の方法がとられるとするのが通説

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「金銭執行」の意味・わかりやすい解説

金銭執行
きんせんしっこう

金銭債権の満足のために行われる強制執行手続。目的物を差押え,換価し,売得金を配当する手続である。目的物の種類によって不動産に対する執行,船舶に対する執行,動産に対する執行,債権およびその他の財産権に対する執行に分れる。

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世界大百科事典(旧版)内の金銭執行の言及

【強制執行】より

…そのほか,債務者としては,和解調書や領収書など,種々の文書を提出することによって執行を停止させるという,別の救済手段も利用することができる(39条)。 また,具体的な執行の方法,とくに後に述べる金銭執行については,〈超過差押えの禁止〉と,〈無益差押えの禁止〉という,二つの原則がある。前者は,債権者の請求権の満足という目的を超えて,差押えの範囲を広げることに対する制限であるし,後者は,財産的価値はないが,債務者にとって精神的価値の大きい物を差し押さえることによって,債務者に精神的苦痛を与えることに対する制限である。…

※「金銭執行」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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