金属鉱業事業団(読み)きんぞくこうぎょうじぎょうだん

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「金属鉱業事業団」の意味・わかりやすい解説

金属鉱業事業団
きんぞくこうぎょうじぎょうだん

石油天然ガス・金属鉱物資源機構」のページをご覧ください。

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世界大百科事典(旧版)内の金属鉱業事業団の言及

【鉱山】より

鉱山保安法は,鉱山を経営するに当たって,鉱山作業に従事する者の安全の確保と鉱山地域の自然環境を好ましい状態に保持するために必要な諸事項を定めた法律で,保安技術職員の技能とその教育,保安体制や保安施設の整備など主として技術面から,鉱山を監督,指導する立場をとっている。これら行政上の諸機能は通商産業省が管轄しているが,国内外の新鉱床探査や,すでに鉱業権が消滅している休廃止鉱山における鉱害処理の問題など,国が主体となって行わなくてはならない事業は,公共事業体の一つである金属鉱業事業団が担当し,実施している。【山口 梅太郎】
[鉱山の後処理]
 鉱山や炭鉱で予定量の鉱石や石炭を採掘し終わったとき,または採掘すべき鉱量や炭量がなくなったときには,そこに設置されている設備を全部回収して閉山とする。…

※「金属鉱業事業団」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」