量刑
りょうけい
広義では、裁判官が法定刑から刑の加重事由(累犯・併合罪)、減軽事由(未遂・自首・酌量減軽など)を考慮して処断刑を導き、さらにその範囲で被告人に科すべき宣告刑を引き出す過程全体(刑の適用)をいい、狭義では、当該事件に適用すべき刑種の刑量を決定すること(刑の量定)をいう。刑の量定は裁判官の自由裁量に任されている。日本の刑法典は法定刑の幅が広く、それだけ自由裁量の幅も広い。いわゆる量刑相場が事実上存在するが、刑法典には刑の量定の基準は示されていない。ただ現実には、刑事訴訟法第248条の起訴・不起訴の判断基準が参考にされている。この点、改正刑法草案は、「刑の適用にあたっては、犯人の年齢、性格、経歴及び環境、犯罪の動機、方法、結果及び社会的影響、犯罪後における犯人の態度その他の事情を考慮し、犯罪の抑制及び犯人の改善更生に役立つことを目的としなければならない」(48条2項)という規定を設けた。しかし、これらの基準について判断するためには、裁判官が公判廷で得た知識だけでは十分でないこともあるため、判決前調査制度を設けて、そこで作成された調査資料を裁判官の刑の量定に反映させるべきだという意見もあり、諸外国ではすでにこの制度を採用しているところもある。なお、最近は刑の緩和傾向が著しく、宣告刑は法定刑の下限近くに集中し、下限を下回ることもまれではないというのが実情である。
[須々木主一]
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量刑
りょうけい
Strafzumessung
法律上定められた刑の範囲内で,実際に言い渡すべき刑の種類や程度を決める裁判所の判断。正式には刑の量定という。刑の執行を猶予するか否かの選択も,その一部である。量刑にあたって何を重視すべきかについては,見解が分れるが,日本の実務では事案の軽重,犯罪の動機,犯罪後の被告人の態度,前科の有無などさまざまな事情が同時に考慮されている (→判決前調査 ) 。改正刑法草案は量刑の一般基準に関する規定を含んでいる (48条) 。判決に量刑の誤りがあるときは,上訴の理由となる (刑事訴訟法 381,411条2号) 。
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りょう‐けい リャウ‥【量刑】
※法窓夜話(1916)〈穂積陳重〉一〇「量刑に軽重長短の範囲を設く可き旨を主張せられた」
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デジタル大辞泉
「量刑」の意味・読み・例文・類語
りょう‐けい〔リヤウ‐〕【量刑】
裁判所が、処断刑の範囲内で、個々の罪に対して言い渡すべき刑の種類や程度を決めること。刑の量定。「量刑不当」
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りょうけい【量刑】
刑事裁判において,犯罪事実の存在が認められて有罪の判決が下される場合には,刑の言渡しがなされる。すなわち,裁判所は,事実認定の作業を進めて犯罪の証明があったと判断すると,次いで宣告すべき刑を量定することになる。これを略して量刑と呼ぶ。刑事裁判官の使命は,このように,事実認定と量刑という二つに大別されるわけであるが,公判の審理を受ける被告人のほぼ8割が罪を認めている(自白している)といわれる日本の現状では,公判手続において量刑のもつ意味はきわめて大きい。
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普及版 字通
「量刑」の読み・字形・画数・意味
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世界大百科事典内の量刑の言及
【刑事政策】より
… 訴追され,公判請求された事件(《検察統計年報》によれば,1996年の検察庁終局処理人員のうち,公判請求は4.7%であり,略式命令請求が49.2%を占めている)については,公判廷による証拠調べ等をへて,事実の認定および刑の量定が行われる。量刑については,日本の刑法の規定する法定刑はきわめて幅の広いものとなっているが,それにもかかわらず,裁判官の均質性,安定した求刑基準に基づく検察官による求刑などから,量刑は安定しており,裁判官の間でのばらつきは深刻な問題とはなっていない。 刑の宣告の関係で問題となるのが,刑の猶予の制度である。…
【公判】より
…この事実をめぐり,検察官が立証(攻撃)をし,被告人・弁護人がそれに対する反証(防御)をしていく。なお,一般に,犯罪事実の存否に関する審理と情状に関する審理は段階的にくぎって進められている(事実認定,量刑)。物的証拠のうち,証拠書類は朗読により,証拠物は展示することにより,それぞれ取り調べる。…
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