野手米(読み)のてまい

精選版 日本国語大辞典 「野手米」の意味・読み・例文・類語

のて‐まい【野手米】

〘名〙 江戸時代、村持ちの原野から秣(まぐさ)などを刈り取る者が納めた税としての米。
地方凡例録(1794)一「野手米山手米などの小物成たかを付」

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の野手米の言及

【小物成】より

…これらの雑税には大別して,(1)狭義の小物成,(2)浮役(うきやく)の2種が含まれていた。(1)狭義の小物成は,山林原野,河海池沼など,検地を受けない土地を対象として賦課されたもので,この中には例えば山年貢,野年貢,草年貢のように,対象地の面積(反別)を計測してこれに課したものと,山役,山手米,野手米,海役,池役などのように,反別を定めることなく,高外地の用益権に賦課したものがある。また,漆年貢,櫨(はぜ)年貢,茶役など,高外地に生育する草木の用益に対して課す場合もあった。…

※「野手米」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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