重要影響事態安全確保法(読み)ジュウヨウエイキョウジタイアンゼンカクホホウ

デジタル大辞泉 「重要影響事態安全確保法」の意味・読み・例文・類語

じゅうようえいきょうじたいあんぜんかくほ‐ほう〔ヂユウエウエイキヤウジタイアンゼンカクホハフ〕【重要影響事態安全確保法】

重要影響事態法

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「重要影響事態安全確保法」の意味・わかりやすい解説

重要影響事態安全確保法
じゅうようえいきょうじたいあんぜんかくほほう

平成11年法律60号。正式名称「重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律」。1997年に見直された日米防衛協力のための指針ガイドライン)に基づき,「周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律」(周辺事態法)として成立,2015年平和安全法制の成立により現名称に変更するとともに,活動の対象と内容を拡大した。放置すれば日本への武力攻撃にいたるおそれのある事態を「重要影響事態」と規定し,重要影響事態における日本の対応措置とその手続きなどを定める。自衛隊は重要影響事態に際し,日本の領域外を含め,日米安全保障条約に基づいて活動するアメリカ軍や,国連憲章に基づいて活動する外国の軍隊などに対して,補給輸送,修理や整備,医療,通信などの後方支援活動や,捜索救助活動,船舶検査活動などを実施できる。周辺事態法では「周辺事態」の地理的範囲が国会審議の過程論点となったが,改正により事態の定義から「我が国周辺の地域における」という文言が削除された。

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