り【里】
〘名〙
① 令制における京以外の地方
行政区画 の
最下級 の単位。七世紀後半に順次設置された。自然村落である村
(むら) よりは規模が大きいと見られる。
養老令 の規定では、五〇戸を一里として里長
(りちょう・さとおさ) を置き、二里以上二〇里以下で一郡とし、数郡で一国とした。この場合の戸は法的擬制とみられる郷戸
(ごうこ) を一戸とするもので、郷戸の中には房戸
(ぼうこ) を含んでいるのが普通である。霊亀元年(
七一五 )にしかれた
郷里制 (ごうりせい) では、それまでの里を郷
(ごう・さと) と改称し、その下に普通三個の里
(り・こざと) を置いた。五〇戸一里の里よりは自然村落に近いと思われる。郷里制は天平一二年(
七四〇 )ごろに廃止され、以後は里の呼称はなくなり、国・郡・郷で地名表示をした。さと。こざと。
※
令義解 (718)戸「凡戸以
二 五十戸
一 。為
レ 里」 〔周礼‐地官・遂人〕
②
条里制 (じょうりせい) の区画概念の一つ。条里制は、耕地を幅六町(三六〇歩)の土地の帯で、東西方向・南北方向に直交させて区画し、まず六町四方の大区画を作り、これの各辺を六等分して一町四方の三六の小区画をつくる。この直交する二種の区画帯のうちの一つ(主に東西方向)を条といい、他の一つ(主に南北方向)を里という。おのおの北・東から番号をつけて一条・二条・三条…、一里・二里・三里…と称した。また、二種の区画帯によって仕切られた六町四方の大区画をも、また里という。三六に分けられた一町四方の小区画は坪
(つぼ) と呼ばれ、起点と方向を定めて一から三六までの番号を付された。土地の所在場所を示すには「…条…里…坪」という表記法が採られた。また、数字の代わりに
固有名詞 が付された場合もある。
※東寺文書‐礼・天平二〇年(748)二月一一日・弘福寺三綱牒「廿条五里六坊三段百
歩」
③ 長さの単位。
(イ) 令制では、五尺を一歩(ぶ) とし三〇〇歩を一里と定めた。この尺は令の大尺すなわち高麗尺(こまじゃく) で、その五尺は令の小尺の六尺にあたる。令の小尺は後世の曲尺よりやや短かく、その六尺は約一・八メートルとしてよいから、この長さは約五四〇メートルぐらいになる。この里程は五町を一里とするものであって公式のものであったが、一般には条里制の方格の大区画の一辺に等しい六町(六五四メートル)を一里とすることが広く行なわれていた。
※令義解(718)雑「凡度
レ 地。五尺為
レ 歩。三百歩為
レ 里」 〔
春秋穀梁伝 ‐宣公十五年〕
(ロ) 平安時代ごろから、②でいう三六町の地積を一里とする呼称と混同したところから、三六町(約三・九キロメートル)を一里とするもの。以後長く(イ)と混用された。多く東国では六町一里が、上方・西国では三六町一里が用いられた。前者を小道
(こみち) ・下道
(しもみち) ・東道
(あずまみち) ・坂東道
(ばんどうみち) 、後者を大道
(おおみち) ・上道
(かみみち) ・上方道
(かみがたみち) ・西国道
(さいごくみち) などと称した。江戸幕府は、
一里塚 設置などを命じて三六町一里に統一しようとしたが徹底せず、明治九年(
一八七六 )に至ってはじめて全国的に統一された。
尺貫法 の廃止以来、正式には使用しない。
※東大寺造立供養記(1203‐04頃)「名曰二 佐波川一 矣、木津至二 于海一 七里〈三十六町為二 一里一 〉」
(ハ) 中世・近世、地方によって、一里を四〇・四八・五〇・六〇・七二町などとするもの。
※
浮世草子 ・好色旅日記(1687)二「大坂よりひらかたへ五里〈此間五十丁一里也〉」
こ‐ざと【里】
〘名〙
奈良時代 の「郷里」のうちの「里」の意訓。令制では行政区画の末端は五〇戸を単位とする里
(り) であったが、霊亀元年(
七一五 )頃、里は郷
(ごう) と名を改めた(
出雲風土記 (733))。同時に郷の下部組織も作られたらしく、某郷某里の形の地名表示が現われ、この里を便宜上「こざと」と読むことがある。この郷・里の表示は天平一一年(
七三九 )頃からなくなり、のちは郷の表示だけとなる。→
郷(ごう)
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デジタル大辞泉
「里」の意味・読み・例文・類語
さと【里】
1 (「郷」とも書く)山中や田園地帯などで、人家が集まって小集落をなしている所。ひとざと。むらざと。村落。「山から里 へ下る」2 (「郷」とも書く)都に対して、田舎。また、ふるさと。在所。「里 のわらべ 」3 妻や奉公人 などの生家。実家。「正月里 に帰る」4 養育費 を出して子供を預けておく家。「里 に出す」5 おいたち。育ち。素姓 すじょう 。お里。6 くるわ。遊里。「―ことば」 「素人の寄っても読めぬ―の文」〈柳多留 ・七〉7 宮廷を「うち」といったのに対して、宮仕えする人が自家をいった語。 「内裏 うち にても―にても、昼はつれづれと眺め暮らして」〈源 ・若紫〉8 寺に対して、俗世間 。 「律師 りし 、山ごもりして―に出でじと誓ひたるを」〈源 ・夕霧〉9 律令制 の地方行政区画の一。→里 り [類語]人里 ・村里 ・山里 ・田舎 ・生家 ・実家 ・故郷 ・郷里 ・ふるさと ・郷土 ・国 ・在所 ・国もと ・郷党 ・郷国 ・郷関 ・家郷 ・故山 ・生地 ・生国 ・生まれ故郷 ・地元 ・出生地 ・出身地 ・墳墓の地
り【里】
1 尺貫法 の距離の単位。1里は36町で、3.927キロ。令制では300歩 ぶ をいい、6町すなわち654メートルにあたる。2 律令制 で、地方行政区画の最小単位。大化の改新 によって設置されたもので、養老令の規定では、50戸を1里として里長 さとおさ を置き、2里以上20里以下で1郡とし、数郡で1国とした。霊亀元年(715)に敷かれた郷里制 ごうりせい では、それまでの里を郷 ごう と改称。3 条里制 で、1辺6町(約654メートル)四方の一区画。里の各辺を1町ごとに六等分して36の坪に分けた。
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里 (り)
目次 朝鮮 古代律令制下の地方行政組織の一つで,同時にまた度地法,土地表示法上の呼称としても用いられた。中国の里制(郷里制 (きようりせい ))の影響をうけて,日本の令制では全国を国,郡,里の3段階の行政組織にわけ,50戸を1里として里長を置き,里は〈さと〉とも称した。この里は715年(霊亀1)に郷 (ごう)と改められ,その下にさらに2~3の里(こざと)を置く郷里制 (ごうりせい)が施行されたが,739年(天平11)末から翌年初めのころに里は廃され,郷制へと移行した。里はあくまで律令制支配の必要上編成された人為的な行政村落で,当初2~3の自然集落(村)を無理なく包摂する形で設定されたらしく,古くは〈五十戸〉と表記された。現在のところ里制の確実な実施は天武朝(672-686)にさかのぼるが,さらに古く649-664年(大化5-天智3)のものとされる木簡にも〈五十戸〉の記載をもつものがある。一方,令制では高麗(こま)尺5尺を1歩とし,300歩を1里とする度地法が行われ,さらに条里制地割における360歩方画の土地(面積36町)も里と称された。 執筆者:鎌田 元一
朝鮮 最下級の地方行政区画。〈洞〉とも称し,漢城(ソウル )では〈契〉と称した。本来は自然村落であり,自治団体的性格が強い。多くは数個の集団に分かれ,それらも〈里〉と呼ぶ。〈里〉は高麗時代から存在し,日本の字(あざ)にあたる。〈里〉は一般民衆の生活の場であるが,通常は賤民以外の各身分が雑居していた。郡衙を通した地方行政は〈面 〉よりも〈里〉を直接の対象とすることが多く,行政責任者として部落の長老が尊位,頭民,管領などの役職につき,行政命令 を実行するとともに村落自治を運営した。郡衙との連絡には庶民の〈洞掌〉があたった。李朝政府は〈五家作統法〉により,日本の〈五人組〉に類似した連帯責任と相互監視のための〈五家統〉を組織させたが,民衆の実質的な結合は互助組織である〈契 〉であった。〈里〉の数は18世紀中ごろで約4万であったが,日韓併合後の1914年,面里制で約2万8000に統廃合され,行政村の性格が強くなった。 執筆者:吉田 光男
里 (り)
尺貫法における距離の単位。名称は古代中国に由来するが,大きさは時代や国や地方により異なる。1869年(明治2)に36町=1里に統一され,91年制定の度量衡法 により約3.927kmである。 執筆者:三宅 史
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里 さと
島の北西部にある島内唯一の集落。島内では気候上不向きな位置にあるが、親島である三宅島 が望遠できる場所に人々は村を建設したものであろう。集落の端には狼煙台跡がある。唯一の船着場は集落の下にあり、明治三三年(一九〇〇) 建立の新道記念碑には「道幅壱間、勾配五分之三」とみえ、八〇〇段余の階段状の道路が、集落と船着場を結んでいる。現在は迂回するように車道ができているが、これは昭和四三年(一九六八) に完成したものである。集落は大きく二つに分けられている。
出典 平凡社「日本歴史地名大系」 日本歴史地名大系について 情報
里【り】
(1)長さの単位。律令制では5尺=1歩(ぶ),300歩(5町)=1里としているが,実際には条里制 で用いられた1里=6町を多用。中世以降は条里制の面積単位である36町=1里が一般化。他に40町,48町,50町,60町,72町の1里などもあった。1876年に36町=1里に統一され,今日の約3927m。(2)面積の単位。条里制で6町四方=36町歩の地積。(3)古代の地方行政区画。〈さと〉ともいう。律令制で全国を国 ・郡 ・里に分け,50戸=1里とし,土地の有力者 を里長(りちょう)に任じた。715年この里を郷と改め,その下に2〜3の里を置いたが,739年末から翌年に郷里制は郷制に改められ,国・郡・郷とした。 →関連項目郷 |評
出典 株式会社平凡社 百科事典マイペディアについて 情報
里 り li
中国の集落の名。戦国 (→戦国時代 ) ・秦 ・漢 代の里は集落の最小単位で,戸数は数十から 100戸ぐらいであり,大集落は里の集合であったと考えられる。里は周囲に牆壁 (柵,垣) をめぐらし,里門 (閭〈りょ〉) によって外部に通じ,監門が出入者を監視した。また里には父老がいて子弟と呼ばれる成員を教化監督し,里を代表した。漢代の里の成員はまた 10家,5家ずつに分けられ (什伍制) ,互いに検察し合ったという。漢代の集落単位には里のほかに郷,亭があったが,3者の関係については諸説がある。後漢末以後村が発生し,唐代は村や坊が最小行政単位とされたが,一般にはそれ以後も里の呼称が残り,明代には里を単位として『賦役黄冊 』がつくられたが,清の保甲法 以後里の呼称もなくなった。
里 り
尺貫法 による長さの単位。令制では,中国の制にならって 5尺を 1歩,300歩を 1里とし,1里は 5町にあたったが,古代より 6町を 1里とする方法も行なわれていた。鎌倉~室町時代 になると条里制 の里の区画が 36町の面積であることから,36町を 1里とする法が行なわれた。しかし地方によってまちまちであったため,徳川家康 は諸街道に一里塚 をつくり,36町を 1里に統一しようとしたが徹底しなかった。1876年初めて全国的に統一され,1里=36町=2160間=約 3927.3mとなった。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
里 り
律令制下の地方組織。郡の下部で行政の最末端にあり,50戸から構成されて里長(りちょう)1人がおかれた。改新の詔にみえる同様の規定は大宝令文による修飾とみられるが,飛鳥京跡出土の木簡によって天智朝以前の50戸を単位とする組織の存在が判明している。717年(養老元)郷里制が採用され,それまでの里を郷と改称して郷長をおき,郷を2~3の里にわけて里正(りせい)をおいた。740年(天平12)頃に郷里制は廃止されて国郡郷制となり,組織としての里は消滅。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」 山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
里 り
①律令制下,地方行政組織の最小単位 ②条里制における土地区画 ③近世の距離の単位 国郡里制で50戸を1里とし,里ごとに里長を置いた。715年,里を改めて「郷」としその下に里を置いたが,これを郷里制という。 6町(=360歩)四方の地を1里と呼んだ。 1里=36町(約3927m)とし,街道には一里塚を設けた。
出典 旺文社日本史事典 三訂版 旺文社日本史事典 三訂版について 情報
り【里】
尺貫法の長さ・距離の単位。1里は1万2960尺、36町。約3.927km。日本では、8世紀初めから12世紀末までは6町を、16世紀末以後は36町を1里とした。
出典 講談社 単位名がわかる辞典について 情報
世界大百科事典(旧版)内の 里の言及
【里】より
…古代律令制下の地方行政組織の一つで,同時にまた度地法,土地表示法上の呼称としても用いられた。中国の里制([郷里制](きようりせい))の影響をうけて,日本の令制では全国を国,郡,里の3段階の行政組織にわけ,50戸を1里として里長を置き,里は〈さと〉とも称した。この里は715年(霊亀1)に[郷](ごう)と改められ,その下にさらに2~3の里(こざと)を置く[郷里制](ごうりせい)が施行されたが,739年(天平11)末から翌年初めのころに里は廃され,郷制へと移行した。…
※「里」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」