郷質(読み)ごうしち

精選版 日本国語大辞典 「郷質」の意味・読み・例文・類語

ごう‐しち ガウ‥【郷質】

〘名〙 中世に行なわれた質取り形式の一つ借主が借分を返済しなかったときに、貸主がその損害賠償を借主の同郷の者に求めるか、あるいは同郷の者の財産を私的に差し押えるというもの。高質国質。〔香取文書纂‐一二・文安三年(1446)二月二三日・彌次郎借状〕

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改訂新版 世界大百科事典 「郷質」の意味・わかりやすい解説

郷質 (ごうじち)

中世社会の貸借関係にもとづく債権者の私的差押え行為をさす語の一つ。ある郷村に所属する人が,その郷村外の者に債務を負い,債務契約不履行の場合,債権者が,債務者本人のかわりに,債務者の所属する郷村のメンバー,またはその動産を,それらが債務者と同一の郷村に所属するという理由で私的に差し押さえる行為をいう。本来氏族制社会において,血縁関係の範囲でこのような集団連帯責任制にもとづく質取り行為が行われていたものが,地縁的共同体の成立とともにその慣習が拡大継承されたものといえる。鎌倉時代には庄質という語がみられるが,郷質という語は郷村制の展開にともない15世紀よりあらわれ社会慣習として広範に行われた。そのほか室町時代には,多くの地域集団のありかたに応じて,村質,方質,所質など同種の質取り行為が存在した。このような質取り行為はしだいに上部権力の制限をうけ17世紀初頭に姿を消す。
国質・所質
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日本大百科全書(ニッポニカ) 「郷質」の意味・わかりやすい解説

郷質
ごうじち

国質

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世界大百科事典(旧版)内の郷質の言及

【国質・所質】より

…国質は,債権者が他国の債務者の債務不履行にさいし,その債務者本人のかわりに,債務者と同じ領国に所属し差押え可能な人,またはその人の動産を実力で質取りする行為を意味する。この語は,地域的政治集団としての守護領国制の成立とかかわって生まれたもので,この時代,そのほか一揆,郷村,郡などの集団に対応し,それぞれ方質,郷質(ごうじち),郡質などが存在した。所質の所という集団がどのようなものであったか現在必ずしも明確にされていないが,近江の都市的な町場であった堅田が所と称され,また山城の大山崎の油座など商工業者の集団にあたえられた特権付与状には,多く国質・所質からの保護がしるされていることなどから,商工業者集団をさすものと想定される。…

【人質】より

…また,地頭など在地領主が年貢などの課役を滞納した百姓から牛馬資財とならんでその妻子所従を人質としてとること,逃亡百姓の身代りとしてその妻子を人質として差し押さえることなども,通例として認められていた。さらに,この種の差押えとしての人質は,中世後期,強固な村落共同体などが生まれると,共同体メンバーの債務履行を求め,その所属する他のメンバーを人質として差し押さえる郷質(ごうじち)などに拡大し,盛んに行われた。【勝俣 鎮夫】
[ヨーロッパ]
 西洋史上,人質の概念に包摂される事象としては次のようなものがある。…

※「郷質」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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