部分健忘(読み)ぶぶんけんぼう

世界大百科事典(旧版)内の部分健忘の言及

【健忘】より

…記憶障害の中で追想の量的障害に属し,〈思い出すことができない〉場合で,追想の欠如が一定の期間,または一定の事柄に限定されていることをいう。ある期間のことを全部思い出せないのを全健忘,部分的に忘れており思い出せる〈記憶の島〉があるのを部分健忘という。思い出せない期間が脳障害の発生時点より以前にさかのぼる場合を逆向健忘という。…

※「部分健忘」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」