還付・還附(読み)かんぷ

精選版 日本国語大辞典 「還付・還附」の意味・読み・例文・類語

かん‐ぷ クヮン‥【還付・還附】

〘名〙
① 返すこと。もとにもどすこと。特に、いったん他のものの領有または所有、あるいは租借していた土地財物などを返すこと。
続日本紀‐和銅二年(709)一〇月甲申「制、凡内外諸司考選文、先進弁官処分之訖、還附本司、便令送式部兵部
裁判所行政機関などの処分として、ある物をもとの持主または本来受け取るべき者に返すこと。これに対し事実行為については通常「返還」が使われる。
所得税法(1947)三一条「当該超過額又は所得税額に相当する金額〈略〉を還付する」

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