選挙管理(読み)せんきょかんり

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「選挙管理」の意味・わかりやすい解説

選挙管理
せんきょかんり

選挙管理委員会をはじめとする選挙管理機関が行なう選挙に関する事務や管理。国会議員のうち比例代表選出に関する事務は中央選挙管理会が,国会議員のうち衆議院議員の小選挙区選出と参議院議員の選挙区選出に関する事務,および都道府県の議会議員と知事の選出に関する事務は都道府県選挙管理委員会が,市区町村の議会議員および長の選出に関する事務は市区町村選挙管理委員会が行なうなど,選出議会や選挙の区域により管轄が異なる。なお,すべての選挙における投開票事務と選挙人名簿の作成・管理は市区町村選挙管理委員会が担う。それぞれの選挙では,(1) 開票結果に基づいて当選人を決定する選挙会,および選挙会の事務や立候補届の受理を行なう選挙長,(2) 投票用紙の交付選挙人有権者。→選挙権)の確認,代理投票許容,投票所の秩序維持などを行なう投票管理者,(3) 投票の点検や効力の決定,選挙会への開票結果の報告,開票所の秩序維持などを行なう開票管理者,(4) 投票立会人,(5) 開票立会人,(6) 選挙立会人が置かれる。(1)と (6)は当該選挙を管理する選挙管理委員会により,(2)~(5)は市区町村選挙管理委員会により選任される。

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