道路整備特別措置法(読み)どうろせいびとくべつそちほう

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「道路整備特別措置法」の意味・わかりやすい解説

道路整備特別措置法
どうろせいびとくべつそちほう

昭和31年法律7号。高速自動車国道一般国道,都道府県道,市町村道のうち,その通行または利用について料金を徴収することのできる道路新設改築,維持,修繕,料金種別,料金対象,料金基準その他の管理について,それらを機能的に行ないうるよう,道路法高速自動車国道法規定に対する例外規定を含めて,特別措置を定めたもの。これに基づいて東日本高速道路,首都高速道路,中日本高速道路,西日本高速道路,阪神高速道路,本州四国連絡高速道路の各道路会社は,日本高速道路保有・債務返済機構と協定を締結し,一般国道,都道府県道,指定市道のうち必要と認めるものおよび高速自動車国道,本州四国連絡道路,首都高速道路,阪神高速道路について,地方道路公社は国道を含む対象道路について前述の業務を遂行することが許され,道路法にいう道路管理者の権限を代行して機能的な道路管理を行ないうることとなった。

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世界大百科事典(旧版)内の道路整備特別措置法の言及

【有料道路】より

…また大韓民国や台湾などでも有料制を採り入れた高速道路の整備を進めている。
【日本の有料道路】
 日本の有料道路は大別すると,(1)道路整備特別措置法によるもの,(2)道路法第25条に基づくもの,(3)道路運送法の規定によるものなどがある。(1)に当たるものは日本道路公団が事業主体である高速自動車国道および一般有料道路,首都・阪神各高速道路公団の都市高速道路,本州四国連絡橋公団の本州四国連絡道路,地方道路公社の一般有料道路,指定都市高速道路公社の都市高速道路および道路管理者(都道府県,市町村)による一般有料道路で,(2)は道路管理者による有料の橋または渡船施設である。…

※「道路整備特別措置法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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