運送保険(読み)うんそうほけん

精選版 日本国語大辞典 「運送保険」の意味・読み・例文・類語

うんそう‐ほけん【運送保険】

〘名〙 損害保険一つ陸上または湖川港湾運送される貨物につき、その運送中の事故によって生ずる損害に備えるため荷主がかける保険。
商法(明治三二年)(1899)四二五条「運送保険証券には〈略〉左の事項を記載することを要す」

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デジタル大辞泉 「運送保険」の意味・読み・例文・類語

うんそう‐ほけん【運送保険】

貨物保険のうち、国内の陸上(河川湖沼・港湾内を含む)および航空輸送中の貨物の損害を塡補てんぽする保険。→積み荷保険

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改訂新版 世界大百科事典 「運送保険」の意味・わかりやすい解説

運送保険 (うんそうほけん)

日本国内を陸上輸送される貨物につき,その輸送中に生ずる損害を塡補(てんぽ)する保険。広義には海上,陸上および航空運送の保険を含むが,普通は狭義に解し,陸上運送保険の意味に使われている。国内航空輸送貨物と陸上輸送に付随する一部の国内海上輸送貨物をもその対象としている。運送保険は,貨物の所有者が貨物自体の損壊等に対して付保するほか,荷主が事故発生により運賃のむだ払いとなることに備えて運賃費用に対して付保したり,貨物の到達できないことにより予期した利益が得られないことに備えて希望利益を付保したりすることができる。また運送業者等が受託貨物に関して,顧客に対して負担する賠償責任に備えて付保する運送業者賠償責任保険も運送保険の一種である。運送保険の対象は輸送貨物に限られ,旅客およびトラック等の輸送用具は,運送保険でなくそれぞれ傷害保険,自動車保険の対象となっている。
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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「運送保険」の意味・わかりやすい解説

運送保険
うんそうほけん
transit insurance

陸上運送保険ともいう。陸上,河川,湖沼を輸送される貨物,または国内を航空機で輸送される貨物が輸送中に偶然の事故によって損害をこうむった場合に,その損害を填補する保険。広義の運送保険には,貨物の海上輸送中に貨物自体に生じた損害を填補する積荷保険 (貨物海上保険) ,航空輸送中に生じた損害を填補する航空運送保険も含まれる。この運送保険は陸上の概念が広げられていて,陸上だけでなく河川,湖沼,空中も含められ,そこでの貨物と輸送用具の事故,すなわち脱線転覆,墜落,火災,衝突,沈没,盗難などによる損害が填補される。またこの保険はその性格上貨物海上保険と共通するところが多く,輸送が海陸にわたる場合には貨物海上保険と (陸上) 運送保険は一括して海上保険として扱われる。運送中に生じる事故であっても旅客の生命,身体に関して生じる事故についての保険は運送保険ではなく,生命保険ないし傷害保険であり,航空会社や鉄道会社が旅客に賠償するために加入する保険は賠償責任保険である。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「運送保険」の意味・わかりやすい解説

運送保険
うんそうほけん
transport insurance

鉄道、自動車、航空機などの輸送用具によって国内輸送される貨物につき、運送に関する事故によって生ずる損害を填補(てんぽ)することを目的とする損害保険。海上運送の貨物の場合は海上保険による。もともと運送保険は貨物海上保険から転化したもので、法規、慣習も海上保険のそれが準用される。保険条件および保険料率は、輸送用具の種類(有蓋(ゆうがい)貨車、無蓋貨車、通風車、トラック、艀(はしけ)、航空機など)、貨物の種類(一般商品はもちろん個人の貨財、動物、現金、有価証券など)、梱包(こんぽう)の方法、輸送距離などによって異なる。運送保険は、貨物の発送のつど契約する方法のほか、一定の期間を定めて契約する方法がある。また、荷主自ら保険会社と契約する場合もあるが、運送業者が保険会社の代理店となっている場合が多いので、運送業者に依頼するのが普通である。

[金子卓治]

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百科事典マイペディア 「運送保険」の意味・わかりやすい解説

運送保険【うんそうほけん】

陸上貨物の運送中に起こる火災,水難,転覆,衝突,盗難などによる損害を填補(てんぽ)する損害保険。国内の航空輸送貨物,陸上の貨物が国内の海上を輸送される場合の一部も保険対象となる。貨物の所有者としての利益,貨物の到達によって得られるはずの利益,貨物の運賃の取得に関する利益などが保険契約の目的とされる。
→関連項目貨物保険

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