連邦預金保険公社(読み)レンポウヨキンホケンコウシャ(英語表記)Federal Deposit Insurance Corporation

デジタル大辞泉 「連邦預金保険公社」の意味・読み・例文・類語

れんぽう‐よきんほけんこうしゃ〔レンパウ‐〕【連邦預金保険公社】

エフ‐ディー‐アイ‐シー(FDIC)

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「連邦預金保険公社」の意味・わかりやすい解説

連邦預金保険公社
れんぽうよきんほけんこうしゃ
Federal Deposit Insurance Corporation

1933年銀行法(グラス=スティーガル法)に基づき設立されたアメリカ合衆国の政府公社。要件を満たす銀行に対し,破綻時に預金を補償し,一定の銀行業務を管理する役割を担う。大不況で多くの銀行が破綻したことをうけて創設され,1935年銀行法により恒久機関となった。被保険銀行の査定と出資を資金源とする。被保険銀行を平均預金残高に基づいて査定し,現在は損失・経費控除後の年間査定額の 3分の2を,比例案分方式で補償する。預金の保護に際しては規定の限度額以内で裁量権をもつ。補償限度額は長年の間に改定され,1934年に 1口座あたり 5000ドルだった限度額が 1980年には預金者 1人あたり 10万ドルに引き上げられた。1933年以降,連邦準備制度の加盟銀行はすべて預金保険加入を義務づけられており,非加盟銀行(アメリカの全銀行の約半数)も連邦預金保険公社が定める要件を満たせば預金保険に加入できる。アメリカのほぼすべての市中銀行が預金保険に加盟している。大統領が任命する理事 5人(議長副議長,理事,通貨監督庁長官,財蓄金融機関監督庁長官)によって運営される。日本には同様の機関として預金保険機構がある。

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世界大百科事典(旧版)内の連邦預金保険公社の言及

【預金保険】より

…金融機関が経営不振に陥り,預金の払戻しに応じることができなくなったときに,その金融機関にかわって預金の払戻しに応ずるための保険。外国においては,アメリカで連邦預金保険公社が1933年に,西ドイツ(当時)で預金者保護基金が76年に,イギリスで預金者保護委員会が82年に,それぞれ設立されている。 日本の預金保険制度は,1971年4月に公布・施行された預金保険法によって創設された。…

※「連邦預金保険公社」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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