連邦特許法(読み)れんぽうとっきょほう

世界大百科事典(旧版)内の連邦特許法の言及

【特許】より

…そこで憲法1条8節8項により,学術および技芸の発展を助長するため著作者および発明者に一定の期間,その著作物や発明に関する排他的権利を与える旨の立法をなす権限が連邦議会に与えられた。この憲法の規定に基づき1790年に連邦特許法が成立した。この特許法は基本的にはイギリスの特許制度を継受したものであり,当初は無審査主義を採用していたが,1836年に至り,世界ではじめて審査主義が採用され,特許に対する信頼性を飛躍的に高めた。…

※「連邦特許法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」