連座制(読み)れんざせい

精選版 日本国語大辞典 「連座制」の意味・読み・例文・類語

れんざ‐せい【連座制】

〘名〙 公職の選挙で、一定選挙運動責任者について、選挙違反行為をしたことが確定した場合、当選人当選を無効とする制度。〔日本は狂ってる(1953)〕

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デジタル大辞泉 「連座制」の意味・読み・例文・類語

れんざ‐せい【連座制】

公職選挙法で、選挙運動の総括主宰者出納責任者秘書などが、買収などの選挙犯罪を犯し刑に処せられたとき、その当選人の当選を無効とし、5年間は立候補を禁止する制度。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「連座制」の意味・わかりやすい解説

連座制
れんざせい

犯罪行為に関係ない者であっても、犯人特定の関係にあることを理由に刑事上の連帯責任を負わせる制度。このうち、血縁関係を理由に犯人の近親者を処罰することを縁坐(えんざ)、主従などの血縁関係者以外の者にまで刑事責任を及ぼすことを連坐という。

[三橋良士明]

縁坐と連坐

縁坐は、唐律に倣ったもので、大宝律令や養老律令のなかで立法されている。やがて中世に引き継がれ、室町時代、とくにその末期から戦国時代にかけて広く行われるようになった。江戸時代に入り、縁坐の対象は、8代将軍徳川吉宗(よしむね)のころ公事方御定書により、元文(げんぶん)2年(1737)の法令で、親殺しの罪人の子に範囲が狭められた。しかし、武士の場合は依然として広範囲にわたって適用された。

 連坐ということばは、中国の秦(しん)時代につくられた制度において、初めて使われた。日本の律(古代における刑法)においては、公坐相連とよばれ、四等官に適用された。近世前期には、一般の犯罪を防止する目的で用いられたが、近代刑法の制定により廃止されるに至った。

 連座制の本来の意味である刑事上の連帯責任を問う方式は、個人責任を基本とする近代法制では認められなくなり、一般に、連座制という場合は、選挙法上の連座制を意味する。

[三橋良士明]

選挙法上の連座制

選挙において当選人以外の者が選挙犯罪を犯し刑に処せられたとき、当選人の当選を無効とする制度である。選挙法上の連座制が設けられる理由は、当選人と特定の関係にある者による悪質な選挙違反行為は、当選人の選挙運動全体が不公正であること、その当選が不正な手段によるものであることを推測させるからである。また、公明かつ適正な選挙運動を確保するためにも、厳しくその責任を問うことが妥当であると考えられるからである。

 日本の公職選挙法において連座制が適用されて当選無効となるのは、以下の三つの場合である。なお、(1)および(2)の場合には、連座制の効果として当選無効に加え、連座裁判の確定などのときから5年間、当該選挙区で立候補することができなくなる。

(1)選挙運動の総括主宰者、出納責任者、候補者の父母・配偶者・秘書などが買収、利害誘導などの選挙犯罪を犯した場合(同法251条の2)
(2)組織的選挙運動管理者など(公職の候補者と意思を通じて組織的に行われる選挙運動において、当該選挙運動の計画の立案・調整や、選挙運動員の指揮・監督を行っている者)が買収、利害誘導等の選挙犯罪を犯した場合(同法251条の3)
(3)公務員および独立行政法人等の役職員であった者が、その職を離れた日から3年以内に行われた国政選挙のうち、最初に立候補した選挙で当選した場合に、その者と職務上関係のあった者が所定の選挙犯罪を犯した場合(同法251条の4)
 以上の三つの場合に刑事裁判の結果によってただちに当選無効の効果が生じるのではなく、連座制に関する訴訟を経ることが必要である。公職選挙法210条は、当該当選人が検察官を被告として当選無効にならないことの確認を求める訴訟について規定し、同法211条は、連座制の適用により当選人の当選を無効と認める検察官が当選人を被告として高等裁判所に当選無効の訴訟を提起する手続を規定している。

[三橋良士明]

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知恵蔵 「連座制」の解説

連座制

連座制とは選挙の候補者と一定の関係にある人が、選挙犯罪により刑が確定した時、たとえ候補者自身がその行為にかかわっていなくとも、候補者本人に当選無効、立候補制限を科す制度。1994年の公職選挙法改正で連座制が大幅に強化され、連座対象者に秘書や組織的選挙運動管理者が加えられた(いわゆる拡大連座制)。また、以前は当選無効だけだったが、その選挙区からの立候補が5年間禁止される極めて厳しい制度に改められた。総務省の解釈では、組織的選挙運動管理者とは、「組織により行われる選挙運動の中心となって取りまとめている人、それを補佐する立場の人、それらの者と一緒になって選挙運動の重要な部分を担当する参謀格の人など、選挙運動を行う組織の構成員の選挙運動の在り方を決定し、実行させる行為を行う人」をいう。「組織」には政党、後援会、選挙事務所など以外に、会社、労働組合、宗教団体、同窓会、町内会なども含まれる。

(蒲島郁夫 東京大学教授 / 2007年)

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「連座制」の意味・わかりやすい解説

連座制
れんざせい

選挙犯罪に対する責任のとり方の1つ。ある選挙運動の陣営が罪に問われた場合,刑が確定した人物の立場によっては,当該の候補者が当選していれば連帯責任をとって,その候補者の当選が無効になる制度。同一選挙区からの立候補も5年間禁止される。連座制が適用されるのは,選挙運動の出納責任者,総括主宰者,地域主宰者,候補者の秘書および一定の親族らが選挙犯罪によって刑が確定した場合である。

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世界大百科事典(旧版)内の連座制の言及

【連座(連坐)】より

…また家族の連坐は,夷三族,族誅などと称されて古くから存在したが,唐律ではこれを縁坐と呼んで区別している。【植松 正】
[選挙法上の連座]
 個人責任の思想が確立された近代国家においては,連座制は原則として行われないが,例外として,選挙法上,候補者以外の者による選挙犯罪を理由に候補者の当選を無効にし,また,一定期間立候補を禁止する制度が,広く世界の国々において採用されている。これは通常,候補者と一定の関係にある者による悪質な選挙犯罪は当該候補者の選挙運動が,全体として悪質な方法により行われたことを推測させ,当該候補者が当選しえたのは不正な手段によるものであることを推認させるからである,などと説明されるが,今日〈連座制〉というときには,この選挙法上の制度を指す場合が多い。…

※「連座制」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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