不動産用語辞典 の解説
連帯保証 (連帯保証人)
しかし半面、連帯保証には連帯債務の規定が適用され、例えば連帯保証人に対する請求は、主たる債務者に対しても時効中断の効力を生じます。また、普通の保証と違い、催告の抗弁権および検索の抗弁権はなく、債権者から請求があれば、連帯保証人は直ちに弁済の責任を負うことになります。
この点から連帯保証は、普通の保証よりも担保性が強いことになります。
連帯保証人が弁済したときは主たる債務者に求償権を有することは、普通の保証と同じです。
出典 不動産売買サイト【住友不動産販売】不動産用語辞典について 情報